6.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

④ミネラルウォーター類の品質表示ガイドラインによれば、ナチュラルウォーターは㋐特定の水源から採取した地下水を原水としている。原水に㋑ろ過、沈殿を行ったものはナチュラルウォーターと表示できるが、㋒加熱殺菌処理を行った場合はナチュラルウォーターと表示できない

【解説と解答】
地下水などを利用したミネラルウォーターについてのガイドラインです。一般的にはナチュラルウォーターという名称はなじみがありませんが、基本がナチュラルウォーターです。成分にミネラルが含まれていたらナチュラルミネラルウォーターとなり、それにミネラル分の調整や他との混合をすればミネラルウォーターとなります。
この3累計についておさえておいてください。
さて、ろ過・沈殿・加熱殺菌をしてもナチュラルウォーターといえるかが問われています。
これも知識問題になりますが、分からない場合は予想します。
まあ、ろ過・沈殿は普通は問題ないでしょう。
結局は加熱殺菌処理がどうなるのか?
加熱殺菌ではミネラルの成分にあまり影響はないだろうということと、細菌を殺すことが目的で食中毒にならないための処理として考えるとOKのように思います。
すると、その予想は正解となります。

ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン より
http://www.minekyo.jp/gl.pdf
3.表示の方法
2に規定する事項は、次に定めるところにより、容器又は包装の見やすい箇所に表示しなければならない。
(1)品名
ア.特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないものにあっては、「ナチュラルウォーター」と記載すること。
イ.ナチュラルウォーターのうち鉱化された地下水(地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水(天然の二酸化炭素が溶解し、発泡性を有する地下水を含む。)をいう。)を原水としたものにあっては、「ナチュラルミネラルウォーター」と記載することができる。
ウ.ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させる目的等のためにミネラル調整、ばっ気、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合等が行われているものにあっては、「ミネラルウォーター」と記載すること。
エ.ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター及びミネラルウォーター以外のものにあっては、「飲用水」又は「ボトルドウォーター」と記載すること。

ということで、ろ過・沈殿・加熱殺菌をしてもナチュラルウォーターといえるので、㋒は不正解となります。

解答一覧

④→×㋒