2.次の文章の[   ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

【語 群】

1.苦情処理委員会 2.地方自治法 3.週4日以上 4.内容 5.仲裁
6.消費者庁及び消費者委員会設置法 7.消費者安全法 8.消費者被害の救済 9.1960
10.消費者基本法 11.週3日以上 12.あっせん 13.消費者事故 14.消費者信用
15.適正な取引 16.1980 17.消費生活センター 18.量 19.自由な競争 20.被害分散

問題1 (後半部分)[ エ ]~[ コ ]

国レベルの消費者行政では、従来、各省庁による縦割りで行われてきた消費者行政を一元化するため、2009年9月に消費者庁が設置された。
地方公共団体では[ エ ] 年代半ばから[ オ ]等が設置され、消費生活相談が行われてきた。 [ カ ] においても地方公共団体は消費者からの苦情の処理の[ キ ] 等に努めるものと定められ、消費者支援を行う拠点として設置・運営されている。
[ ク ] においては、すべての都道府県に[ オ ] の設置を義務付けるとともに、苦情相談に応じることを市町村の義務とし、市町村にも[ オ ] の設置を努力義務とした。あわせて、[ オ ] について、[ ケ ] の相談日、消費生活専門相談員等の専門家による苦情相談実施の要件を満たすことを求めている。これらの窓口は、消費者庁が一元的に[ コ ] 等の情報を収集するための役割も果たしている。

【解説と解答】
「地方公共団体では[ エ ] 年代半ばから[ オ ]等が設置され、消費生活相談が行われてきた。」という問題ですが、消費生活相談が行われている[ オ ]は「17.消費生活センター」というのは即答でしょう。「等」とついているのは、独立組織の消費生活センターではなく、役所の窓口でも相談業務を行っている、という意味でしょう。
そして、消費生活センターが設置された時期というのは、問題1でも解説していますが、消費者問題が社会問題となり、消費者行政元年ともいわれ、消費者行政が始まったのが「1960年代」ですので、[ エ ] は「9.1960」が正解です。間違っても「16.1980」とはしないでください。今覚えてください。消費者行政は1960年代から始まりました。

「[ カ ] においても地方公共団体は消費者からの苦情の処理の[ キ ] 等に努めるものと定められ」という問題ですが、「定められ」ときているので、法律名が入ると思われ、選択肢としては、「7.消費者安全法」と「10.消費者基本法」の2つとなります。最近の法律を考えると、「消費者安全法」としたいところですが、実は次の段の消費生活センターの設置についての問題で法律が出てくるので、消去法でも[ カ ]は「10.消費者基本法」が正解となります。前半の解説部分で条文を載せていますが、地方公共団体は「苦情の処理のあつせん等を行う」とされています。ちなみに、消費者基本法は、1968年(昭和43年)に制定された消費者保護基本法が、2004年(平成16年)に名称も含め大幅に改正されたものです。

最後の段落は、消費生活センターの設置に関することで昨年も同様の問題が出題されました。さきほども書いたとおり、[ ク ]が「7.消費者安全法」となるのは即答で、都道府県が義務、市町村は努力義務というのも即答してください。
そして、消費生活センターは「[ ケ ] の相談日、消費生活専門相談員等の専門家による苦情相談実施の要件を満たす」とあり、意外に難問かもしれません。条文では消費者安全法ではなく、消費者安全法の条文中に政令で定める基準に適合と書かれ、「消費者安全法施行令」に「事務を一 週間につき四日以上行うことができるものであること」と定められています。選択肢が「3.週4日以上」と「11.週3日以上」の2つですが微妙なラインですので知らない場合は当てものになります。役所が基本的に週に5回なので、半分以上で3日、ほぼ毎日で4日、当てものでも悩みますね。条文にもあるとおり[ ケ ] は「3.週4日以上」が正解となります。
最後の、「消費者庁が一元的に[ コ ] 等の情報を収集するための役割」という問題ですが、消費者安全法のメインでもある重大事故の通知など、条文で「第四章 消費者事故等に関する情報の集約等」というタイトルになっているように、[ コ ] は「13.消費者事故」が正解です。

消費者安全法
(消費生活センターの設置)
第十条 都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置しなければならない
一 第八条第一項第二号イの相談について専門的な知識及び経験を有する者を同号イ及びロに掲げる事務に従事させるものであること。
二 第八条第一項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているものであること。
三 その他第八条第一項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合に適合するものであること。
2 市町村は、必要に応じ、第八条第二項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置するよう努めなければならない
一 第八条第二項第一号の相談について専門的な知識及び経験を有する者を同号及び同項第二号に掲げる事務に従事させるものであること。
二 第八条第二項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているものであること。
三 その他第八条第二項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
3 都道府県知事又は市町村長は、第一項又は前項の施設又は機関(以下「消費生活センター」という。)を設置したときは、遅滞なく、その名称及び住所その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。

消費者安全法施行令
都道府県が設置する消費生活センターの基準)
第六条  法第十条第一項第三号 の政令で定める基準は、法第八条第一項第二号 イ及びロに掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。
市町村が設置する消費生活センターの基準)
第七条  法第十条第二項第三号 の政令で定める基準は、法第八条第二項第一号 及び第二号 に掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。

解答一覧

エ→9、オ→17、カ→10、キ→12、ク→7、ケ→3、コ→13

最低限、ア・エ・オ・カ・キ・ク・コは正解できるので8割以上を目指してください。