2.次の文章の[   ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

【語 群】

1.苦情処理委員会 2.地方自治法 3.週4日以上 4.内容 5.仲裁
6.消費者庁及び消費者委員会設置法 7.消費者安全法 8.消費者被害の救済 9.1960
10.消費者基本法 11.週3日以上 12.あっせん 13.消費者事故 14.消費者信用
15.適正な取引 16.1980 17.消費生活センター 18.量 19.自由な競争 20.被害分散

問題1 (前半部分)[ ア ]~[ ウ ]

消費者被害は、事業者と消費者との間の情報の質や[ ア ] 、交渉力等の様々な格差によって構造的に発生するものである。したがって、消費者被害の防止には、個々の消費者の努力にゆだねるだけでは不十分で、これらの格差を是正することが必要である。
そのために。消費者行政では安全の確保、[ イ ] の確保等を図るため必要な措置を講ずるとともに、[ ウ ] を行っている。消費者行政には国レベルによるものと地方公共団体によるものとがある。
国レベルの消費者行政では、従来、各省庁による縦割りで行われてきた消費者行政を一元化するため、2009年9月に消費者庁が設置された。
地方公共団体では[ エ ] 年代半ばから[ オ ]等が設置され、消費生活相談が行われてきた。 [ カ ] においても地方公共団体は消費者からの苦情の処理の[ キ ] 等に努めるものと定められ、消費者支援を行う拠点として設置・運営されている。
[ ク ] においては、すべての都道府県に[ オ ] の設置を義務付けるとともに、苦情相談に応じることを市町村の義務とし、市町村にも[ オ ] の設置を努力義務とした。あわせて、[ オ ] について、[ ケ ] の相談日、消費生活専門相談員等の専門家による苦情相談実施の要件を満たすことを求めている。これらの窓口は、消費者庁が一元的に[ コ ] 等の情報を収集するための役割も果たしている。

【解説と回答】
最初の段落は、消費者問題の背景としての常識ですので知っているとは思いますが、関連する法律の条文と照らし合わせてください。
ということで、最初の段落の [ ア ] は「18.量」が正解です。これは即答問題です。
次の段落は、あらゆる場面で聞いたことはあると思いますが、たとえば消費者基本法の基本理念に消費者の権利が列挙されているのを参考にすると、 [ イ ] は「15.適正な取引」[ ウ ] は「8.消費者被害の救済」が正解です。ちなみに、[ イ ] [ ウ ] は漠然としすぎて戸惑うかもしれません。候補としては、「8.消費者被害の救済」「12.あっせん」「14.消費者信用」「15.適正な取引」「19.自由な競争」というところです。落ち着いて考えれば、あてはまると思いますが、[ ウ ] に「8.消費者被害の救済」か「12.あっせん」で迷うかもしれません。後に同じような意味合いの空欄がでてきますので、そのときに再確認しましょう。

消費者契約法
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


消費者基本法
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(基本理念)
第二条  消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。)の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。
2   消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。
3  消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。
4  消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなければならない。
5  消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

第二章 基本的施策
安全の確保
第十一条  国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品及び役務についての必要な基準の整備及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、安全を害するおそれがある商品及び役務に関する情報の収集及び提供等必要な施策を講ずるものとする。

(消費者契約の適正化等)
第十二条  国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必要な施策を講ずるものとする。

(苦情処理及び紛争解決の促進)
第十九条  地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。
2  国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策(都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。
3  国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

解答一覧

ア→18、イ→15、ウ→8