平成20年度までは、国民生活センターが各地で主催する消費生活専門相談員養成講座の最後に試験があり、合格すると、本番の一次試験の択一式及び○×式筆記試験が免除になり、論文試験だけを受験することになっていました。
しかし、21年度からは制度が変更され、免除はなくなりました。
おそらく、消費者庁が創設され、消費者安全法で資格の位置づけがされ、一般受験者の増加ともあわせて公平性をたもつために免除がなくなったのではないかと思います。
ちなみに、この年(平成21年度)から、○×問題が単純な○×ではなく、×の場合はどの箇所(3-4箇所の下線から選択)が間違っているのかも答えなければならず、難易度が一気に高くなりました。すなわち、○×問題の当てずっぽうの確立二分の一が不可能になりました。また、同一の大問でずべて○にすると0点になるペナルティもあります。
なお、二次試験の面接は現職の相談員などは免除になっています。当然、相談員になれるかどうかを面接するので、すでに相談員の場合は必要がありません。内容については二次試験の解説のところで書きたいと思います。
また、前年度の一次試験に合格して、二次試験に不合格であったり、二次試験を欠席した場合は、一次試験は免除となります。
消費生活アドバイザーの二次試験と日程が重なることがあり、アドバイザーを優先される方が多いようです。
蛇足ですが、二次試験を2回連続で不合格であれば、資質的に合格するのは難しいのではないかと思います。