【非会員】論文点数・選択テーマ番号:100点/100点 テーマ2 選択

ちなみに初受験のH27年度も、テーマ2を選択し、8点満点で、本人が一番驚き、電話口で聞き直したくらいです。

本年度は、テーマ1、2ともに簡単な問題で、問題の趣旨はほぼ同じではないかと感じました。しかし、現職ではない私にとって、テーマ1では、量的に書く内容に自信が持てずに、テーマ2を選択しました。
H27、H28に共通の論文対策として、構成に時間をかけました(30分以上)。起承転結の原則に従い、序論・本論・結論の三部構成にし、指定語句を配置しながら、構成しました。H28のテーマ2では、具体例を丁寧に列挙しましたが、関連法令、条文は、可能な限り引用しました。
元々法律関係が専門でしたので、法的な観点からの文章記述は、得意とするところですが、テーマ2が特段法律分野とは意識しませんでした。
論文では、課題の本質を的確に分析することに主眼を置きます。例えば、テーマ2において、法制度の整備や、消費者センターによる対策よりも、高齢者被害の本質を明らかにし、実効的対策を論じました。
また、論文対策として、読み手にとってストレスなく一気に読める流れのある分かりやすい文章表現に注力しました。
本年度は、結論部分において、同じ主張を繰り返し、冗長な文章になったので、なぜ100点満点なのか不思議で仕方ありません。
H27年度テーマ2では、曖昧な法律知識を記述したので、やはり8点満点は、本人が一番信じられませんでした。

恐らくは、審査員にとって、とても読みやすく、課題の趣旨というか、「これを聞きたかったんだよ!」と思わせるマジックワードが盛り込まれていたからではないかと勝手に自己分析しています。

管理人コメント

報告ありがとうございます。2年連続の満点はすばらしいです。
高齢者被害への対策(=結果的に行政的な視点と同じになった)を踏まえつつ、無意識に書ける法律の論点もカバーされていたので、高評価だったと思います。法律的な視点と行政的な視点も含まれる論文です。そして、勉強部屋の論文対策でもアドバイスしている「読みやすい・分かりやすい論文」になっているのもポイントですね。

【会員】現職有資格相談員(23年勉強部屋卒業)100点/100点 テーマ2

③論文100点 テーマ2←びっくりして2回点数確認しました
勉強部屋で論文の心得を確認しただけて書いてみるという対策はしていません。
くらしの豆知識2017年版には例年巻末にある消費生活相談傾向がなかったので、国センホームページから2015年度のPIO-NETにみる消費生活相談の概要という記事を確認し、新しい消費生活年報の最初の方のまとめもざっと確認しました。60歳以上の消費生活相談件数のうち、70歳以上の高齢者からの相談が4割を超え、高齢者の消費者被害増大というような内容があったので(どちらにあったか覚えていません…)、国民生活9月号高齢者見守りネットワーク構築の記事、以前受講した池本誠司弁護士による見守りネットワーク構築関連の講座レジュメをざっと読みました。このヤマを外していたらダメだったと思います。

論文にはPIO-NETにみる〜などで得た情報を交え、高齢者の消費者被害の特徴、本人よりも家族や介護サービス提供事業者など見守る方からの相談が多いことなどを導入部としました。事例として実際に相談を受けた、地元地域包括支援センターからの案内で消費生活センターへ相談となった事例をあげました。認知症で数社から電話勧誘による健康食品の過量販売被害にあっていた事例で、これをもとに在宅率が高いため電話勧誘販売被害に遭いやすいなどの高齢者の被害の特徴や次々販売、現在は過量販売解除が訪販でしか認められていないが改正特商法では電話勧誘販売も対象となることについて書きました。高齢化社会を迎えるにあたり判断能力の低下が認められた相談者に対して地域包括支援センターや役所の福祉担当課、家族、介護サービス提供事業者、地元民生委員などと、消費生活センターが連携して行くために必要と考えられることを現状(連携がうまくいっていない状況)で直面している問題点を踏まえ、まとめに書きました。

テーマ2を見たら、ヤマをはっていた内容なうえ、被害事例と特徴を具体的に挙げ、指定語句の意味することを明確になるよう適切に用いるという条件だったので、これは現役相談員を合格させるための問題だと飛びつきました。ただ、指定語句を正しく使わなければならないため、読み手に間違った解釈をされないよう、平易な、一つの文が長くても3行程度の文章を心掛けて書きました。怪しい知識は書かないことも心掛けました。途中まで下書きしましたが時間がなくなり、中段以降は書いては消しでやっと間に合いました。

管理人コメント

会員から満点が出たことは嬉しいです。
具体的な相談事例をあげてのテーマだったので、確かに、現職相談員にはラッキーだったかもしれません。ただし、あまりにも、具体事例にとらわれすぎて、指定語句が適切に使えなかった人も多かったと想像しています。逆に、現場を知らない一般受験者は両方ともきつかったのではと思います。

論文に苦手意識がない場合は、パーツで覚えた知識を論文に構成するのが難しくないのですね。論文が苦手な人は、きちんと基本を学んで、練習して、添削して、修正するサイクルが大切です。

【会員】現職有資格相談員(23年勉強部屋卒業)100点/100点 テーマ2

③論文点数 100点・選択テーマ番号 2(テーマ2の視点、行政的)
・手ごたえ 受験直後 → まったく自信なし、合格発表後 → 70点と予想

・点数の感想
受験結果が合格だったが、論文の点数がまさか100点とは思わなかったので電話口で思わず「えっ!」と声が漏れてしまい、担当者の女性からもう一度「100点です」と回答されました。思い返してみてもそんな高得点を取れた実感はまったくありません。

・高得点の要因(?)
結論の最後に現在、訪問販売お断りステッカーを玄関に貼っているだけでは明確な意思表示とは解されていないものの、しっかりとした拒絶を事業者に示すことができない高齢者の場合には有効とするべきと自分は考える(100文字程度)と結んだことが良かったのかも?
※個人の感想

最初の30分位はテーマ1にしようか2にしようか悩んでいたので、隣の人が書き始めてもなかなか書きだすことができませんでした。

序論は高齢者被害が増大している現状として超高齢化社会が進行していること、それにともなって在宅率が高くなっていることや独居に着目して200文字程度にまとめるのを意識しました。

本論では具体例として、訪問販売では点検と称して自宅に上がり込み、布団が湿っているのでこのままでは体に良くないと高級羽毛布団を購入させるとか、電話勧誘販売では健康に関するアンケートと言いながらいつのまにか定期購入契約を結ばされるといったことを挙げ、記憶が曖昧になってしまっていても相談員として丁寧な聞き取りが重要であること、窓口で受付けるだけではなく、場合によってはこちらから出向く必要があると書きました。

結論として、地域包括センターや行政職員・福祉部局との連携、見守りネットワークの構築の必要性を挙げましたが、過疎化による連携の難しさも盛り込み、そこで法律の改正は難しいのであれば地方公共団体における条例で訪問販売お断りステッカーが初期の意思表示として盛り込むことにより消費者被害を抑止できるのでは訴え、締めくくりました。

この時点で残り時間は15分位でした。しかし、1200文字フルに書きこんだにも関わらず、本論を読み返してみたら、具体例として挙げた訪問販売と電話勧誘販売について、ただ、だらだらと書き連ねただけのような気がして中段の部分2~3行の言い回しをなんとか行をはみ出さないよう違う文言に書き直したりしてテンパっていたので残念ながら再現できるほど内容を覚えていません。

【追記分】

管理人様の推察の通り、テーマ2は行政問題と法律問題が混合されたものだったと思います。
本論では指定語句の過量販売解除や次々販売を用いるときに消費者契約法と特商法の違いについても記述しました。結論部分では見守りネットワークについて、構成する主体部分としての行政のあり方と消費者安全法についても記述しました。

管理人コメント

択一が126点とぎりぎりクリアして論文満点というスペシャルパターンです。
論文添削を2回やって、かなりダメだししましたが、高得点で嬉しいです。
特に、序論・本論・結論の組み立てについてできていなかったので指摘したところがかけているようで、論文添削にチャレンジした甲斐があったと思います。

相談現場で経験したことを、うまく表現できたのが良かったのかもしれませんね。