12.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

④ 個別信用購入あっせんを利用して訪問販売で電話機を購入する際に、販売業者が、㋐電話機の購入の必要性について不実告知をし、それにより消費者が誤認した場合、または、㋑電話機の引渡しについて販売業者に債務不履行があった場合に、㋒個別信用購入あっせん業者の過失がなかったとしても、割賦販売法により個別信用購入あっせん契約の取消しができる。

⑤ 個別信用購入あっせんを利用して訪問販売の方法で商品を販売するに際して、販売業者が、不実告知、㋐重要事項の不告知をし、それにより消費者が誤認した場合は、割賦販売法により、㋑追認できる時から6カ月間、または㋒個別信用購入あっせん契約の書面を交付した日から5年間、個別信用購入あっせん契約を取り消すことができる。

⑥ 割賦販売法上、個別信用購入あっせん業者は、㋐店舗取引の場合であっても、個別支払可能見込額を算定するために必要な事項を、㋑指定信用情報機関を使用して調査する義務を負う。個別支払可能見込額を超える個別信用購入あっせん契約は㋒無効となると規定されている

⑦ 販売業者が、キャッチセールスの方法により、その店舗内において退去妨害により消費者を困惑させ、個別信用購入あっせんの方法により商品を購入させようとした場合、割賦販売法上、その行為を認識した個別信用購入あっせん業者は、㋐この販売契約に係る個別信用購入あっせん契約の締結をしてはならず、㋑当該販売業者との加盟店契約を解消しなければならない。仮に個別信用購入あっせん契約が締結された場合には、㋒購入者は、消費者契約法第5条を活用して個別信用購入あっせん契約の取消しの主張が可能である

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