12.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ① 割賦販売法上、個別方式の割賦販売(前払式割賦販売を除く)の適用対象は、販売業者が購入者に対し、代金を㋐2カ月を超える後払いを条件として販売をすることであり、適用対象は、㋑政令により指定された商品、権利および役務に限られ、㋒購入者が営業のために若しくは営業として契約を締結する場合は適用が除外される。 ② 割賦販売法上、割賦販売業者は㋐購入者の支払可能見込額の調査義務を負わず、販売契約締結時に㋑書面交付義務を負い、㋒抗弁対抗の規定はない。 ③ 割賦販売法上、前払式割賦販売業者については、㋐開業規制として許可制がとられており、前払式割賦販売を除く割賦販売業者については、㋑開業規制として登録制がとられている。また、前払式特定取引業者には、㋒開業規制として許可制がとられている。 ④ 個別信用購入あっせんを利用して訪問販売の方法で商品を購入した場合、割賦販売法によれば、㋐販売業者に対してクーリング・オフの通知をすることにより個別信用購入あっせん契約をクーリング・オフすることができ、その結果、㋑販売業者は、個別信用購入あっせん業者に対して受け取り済みの立替金を、㋒個別信用購入あっせん業者は、すでに分割金を受け取っているときには購入者に対してその既払金を、それぞれ返還しなければならない。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】