11.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ⑧ いわゆる健康食品について誇大な効能を謳った広告を信じて消費者が通信販売で当該健康食品を購入した場合、特商法上、その消費者は㋐誇大広告であったことを理由に契約を取り消すことはできない。㋑誇大広告を行った販売業者に対しては行政処分を課すことが可能である。㋒その広告に、いわゆる返品ルールについての記載がなければ、商品を受け取ってから8日間は返品が可能である。 ⑨ 特商法上の連鎖販売業を行う者が無店舗の個人と連鎖販売契約の締結を行おうとする場合、㋐連鎖販売業者は契約の締結に先だって契約の概要を記載した書面を交付する必要がある。この場合、㋑連鎖販売契約を締結した相手方はクーリング・オフが可能であり、その期間は20日間である。また、㋒勧誘に際し商品の効能について不実の告知があった場合、相手方は連鎖販売契約を取り消すことができる。 ⑩ パソコンの入力作業の仕事をあっせんすることを条件にパソコンを購入する際、販売業者からパソコンの性能について虚偽の説明があり、これを信じてパソコンを購入した場合、㋐購入者は、これを理由にパソコンの購入契約を取り消すことができる。パソコンの性能についての偽りはなかったが、実は販売業者には入力作業の仕事をあっせんできる態勢の見込みがなかった場合、㋑購入者はこれを理由にパソコンの購入契約を取り消すことができる。仕事のあっせんのために登録料が必要となっていたが、パソコンの売買契約時にそのことを説明されなかった場合、㋒購入者はこれを理由にパソコンの購入契約を取り消すことができない。 ⑪ 特商法における連鎖販売加入者は、クーリング・オフ期間経過後も将来に向かって連鎖販売契約を解除することができる。その解除がされた場合に、当該連鎖販売契約に係る商品販売契約を解除するための要件は、㋐入会後1年を経過していないこと、㋑引渡しを受けてから90日を経過していない商品であること、㋒商品を再販売していないことなどである。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】