1.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① 消費者庁は、消費者行政の司令塔として、消費者被害の発生または拡大の防止を図るために、㋐消費者庁が所管する法律の規定に基づく必要な措置を執る権限を持つだけでなく、㋑他の省庁が所管する法律による措置が必要なときは、その省庁に対してその速やかな実施を求めることができる。そして、実施を求めたときは、㋒その措置の実施状況について報告を求める権限もある
② 消費者庁は、消費者事故等の発生に関する情報を得た場合、その被害拡大や同種被害の発生防止のために注意喚起が必要と認めるときは、消費者行政の司令塔として、㋐自らが注意喚起を行うのではなく、㋑被害状況やその他の消費者被害の発生・拡大防止のための情報を、都道府県や市町村に情報提供をすることとし、㋒実施機関である国民生活センターに注意喚起など必要な措置を求めることができる
③ 消費者基本計画は、㋐消費者基本法に基づき策定された、消費者の利益の擁護・促進を図るための国の長期的な消費者政策の指針である。5カ年を対象としており、これまで平成17年度からの5年間、平成22年度からの5年間の指針が策定されている。㋑消費者政策会議が消費者庁の意見を聴いて案を作成し、㋒閣議決定されたうえで、公表される。
④ 消費者委員会は、㋐消費者庁に設置され、㋑消費者庁を含む省庁から独立した第三者機関として、各種の消費者問題について自ら調査・審議を行い、㋒消費者庁を含む関係省庁の消費者行政全般に対して建議等の意見表明を行う。
⑤ 消費者安全法では、商品等又は役務が消費安全性を欠くことによって重大事故等が発生した場合において、被害の発生又は拡大の防止を図るために実施できる他の法律がない、いわゆる「すき間事案」の場合に、㋐事業者に対して必要な措置を取ることを勧告し、命令できる行政措置権限を定めた。この権限は、生命・身体に対する重大事故等が対象であったが、平成24年、消費者安全法の改正で㋑財産に対する多数消費者財産被害事態であって「すき間事案」の場合にも拡大された
⑥ 消費生活センターの設置は、消費者安全法によって、㋐都道府県には義務づけられているが、㋑市町村は努めなければならないとされている。消費生活センターの要件の1つに、消費生活相談について専門的な知識及び経験を有する者を相談業務に従事させていることとある。専門的な知識・経験を有する者について、消費者安全法施行規則では3つの資格があげられており、㋒「消費生活専門相談員」はそのうちの1つである。
⑦ 都道府県は、㋐特定商取引法に基づく指示処分や業務停止命令の権限を有しており、ある都道府県が訪問販売業者に対して業務停止命令を発したときは、㋑その都道府県域内での営業活動が禁止されることから、㋒複数の都道府県が共同で業務停止命令を発することもできる
⑧ 消費者庁は、㋐「地方消費者行政活性化交付金」を予算措置し、地方消費者行政の充実・強化をはかってきたが、㋑平成23年度をもって財政支援措置は終了した
⑨ 消費者教育の推進に関する法律では、地方公共団体の㋐努力義務として、㋑教育委員会やその他の関係機関相互間の緊密な連携の下に、㋒との役割分担を踏まえて、消費者教育の施策を策定し実施することを求めている。
⑩ 近時問題となっている表示の関係では、消費者庁は、㋐景品表示法、㋑家庭用品品質表示法、㋒薬事法などを所管している。

とりあえず、じっくり問題を解いてみてください。意外に難しいです。というか、?が意外に多いです。6割から7割が目標です。

解説

  • 他の省庁に措置を求めるのは分かるけど、報告まで求めれるのだったかなあ、いちいち求めてたら忙しいから、あとはお任せにするのかなあ?
  • 消費者基本計画の作成時に意見を聞くのは消費者庁だったかなあ?、普通は外部機関のような気がするし?
  • すきま案件って消費者庁が設置された当初から対象だったような、財産分野が後から追加されたのかなあ?
  • 特商法の処分権限は都道府県にもあるのは知ってるけど、被害者多数だから、効力はほかの都道府県にも及ぶよなあ?
  • 基金は期間限定だったはずだけど、延長されたらしいし、それって終了になるのかなあ?
  • 消費者教育推進法の役割分担はうる覚えだなあ?
  • 薬事法は医務とセットになっているので厚生労働省だと思うけど、執行部門は残したまま所管は消費者庁になってたのかなあ?

などなど、個人的に疑問がわきながら解いてました。正直、1問目から細かいなあと思います。ただ、基本的な知識になります。ラッキー問題もありますし、それを取りこぼさないようにしてください。油断すると点数が取れませんので、しっかり回答してください。