国民生活センターHP
トップページ > 研修・資料・相談員資格 > 消費生活専門相談員資格認定制度 > 平成26年度消費生活専門相談員資格認定試験 受験要項(申込受付は終了しましたが参考までに掲載します)
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/14shiken.html

平成26年度消費生活専門相談員資格認定試験 受験要項

4.試験の出題範囲及び出題形式
出題範囲
(1)消費者問題に係わる一般常識
(2)消費者行政に係わる知識
(3)消費生活に係わる経済知識
(4)消費者問題に係わる基礎的な法律知識
(5)消費生活上の商品・サービスに係わる知識
(6)消費生活相談に関連する基礎的知識

※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、平成26年4月1日現在施行されているものです。

となっているので、おそらく27年度試験も同じだと思います。
すなわち、「平成27年4月1日現在施行されているもの」でしょうね。

おっと大問題。食品表示法が平成27年4月1日施行ですね。出題自体はぎりぎりで次年度に持ち越しのような気がしますが、大雑把な問題として出題も考えられますので、重要ポイントはチェックしておかなければなりませんね。ちなみに景品表示法は12月に大幅改正施行済みですが、課徴金制度は1年後ですね。この辺はその都度、もしくは直前対策で解説します。

試験対象となる法令の施行期日について

現在、試験年度の4月1日現在に施行されている法令が試験範囲の対象となっていますが、実は、その但し書きは25年度試験から記載されるようになりました。したがって、24年度試験までは論文も含めて、試験年度の4月1日以降に施行された法令等も出題対象となっていたので、過去問の論文等でも、施行直後や施行前の法令が出題されています。今のほうが楽になったということですね。

試験問題の作成手順

相談員資格制度の検討会で、具体的な試験問題の作成日程も資料として公表されました。

試験実施の流れ

  • 試験の企画立案 1月
  • 試験委員会開催 3月
  • 出題委嘱 4月
  • 問題原案の内容精査 5月
  • 試験委員会開催 7月 問題の決定
  • 試験実施準備 8月
  • 試験実施

ということで、4月に出題委員に依頼して、5月に問題案を提出してもらうことから、あまり新しい法律は出しにくいかもしれませんね。たとえば、食品表示法は4/1に施行ですが、詳細を決める施行令や施行規則、ガイドライン等はぎりぎりまで出てきてませんので、あまり細かいことは出しにくいと思います。

詳しくはHPを参照してください。
消費者庁
http://www.caa.go.jp/
トップ >地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html
第2回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成23年12月15日)
資料5:国民生活センター提出資料[PDF:546KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111215_5.pdf
10ページ「試験実施の流れ」