22.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① 個人情報保護法において、「個人情報」とは、㋐生存する個人に関する情報であって、㋑当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。㋒患者等の氏名、性別、生年月日を削除した診療報酬明細書(レセプト)は、「個人情報」に該当しない
② 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者は、個人情報を㋐本人から直接取得する必要は原則としてないので、㋑名簿業者から、個人情報取扱事業者が大量の個人情報の記載された名簿を購入することは禁止されていない。この場合、㋒個人情報取扱事業者は、当該名簿業者が、名簿に記載された個人情報を適正に取得していることを確認する義務がある
③ 個人情報取扱事業者が、履歴書を直接書面で取得する場合は、応募者に対し、㋐あらかじめ、利用目的を明示しなければならない。不採用者の履歴書(データ化したものを含む)は、㋑採用活動後は、返却、破棄またはデータの削除を適切かつ確実に行うことが求められる。しかし、㋒新たな目的で利用せず、単に履歴書を保管していること自体では個人情報保護法違反とまでは言えない
④ 個人情報保護法第23条第1項2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」の「人」には、㋐「本人」も含まれ、㋑本人が急病時に、その血液型や家族の連絡先等を医師に提供する場合や㋒本人が悪質なクレーマーであることの情報を関係機関に提供する場合がある。
⑤ 個人情報保護法第27条第1項の利用停止請求ができるのは、個人情報取扱事業者が、㋐第16条に違反して目的外利用を行った場合、㋑第20条に違反して安全管理措置を怠った場合、㋒第23条第1項に違反して第三者提供を行った場合である。

【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】