19.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① 平成22年4月1日から施行された資金決済法は、㋐それまで「前払式証票」として規制されていたプリペイドカードに加えて、サーバ型前払式支払手段を規制対象にした。また、㋑為替取引を銀行以外にも認める資金移動業が創設されたが、㋒1回あたりの送金額が100万円以下に限るとされている
② 募集型企画旅行の標準約款では、㋐旅行会社に出向いて申し込んだ場合は、旅行会社が契約の締結を承諾し、旅行者の提出した申込金を受理した時に旅行契約が成立する。㋑インターネットを利用し、クレジットカードの会員番号を通知して申し込み・決済をする通信契約のときは、旅行業者が契約の締結を承諾する旨を電子メールで行ったときは、通知が到達した時に契約が成立する。㋒旅行契約が成立したか否かにかかわらず、いったん申込みをすれば、それ以降のキャンセルには取消料が発生する
③ CO2排出権に関連したCFD(差金決済取引)投資トラブルが増加している。㋐この投資は、商品先物取引法の指定商品にも金融商品取引法の金融商品や金融指標にも含まれていないため、どちらの法律も適用されない。もっとも、㋑業者は注文と同じ取引を他の業者(「カバー先」と呼ばれる)に注文するケースが多い。この場合は、実質的には仲介サービスであり、訪問や電話による勧誘は特定商取引法の規制対象となる場合がある。そして、㋒カバー先がなくCFD取引を行った場合は、権利取引となるため特定商取引法の規制対象外となるが、出資法違反または賭博罪に該当する可能性がある

どの分野にも属しにくい業法や約款を単品の問題で集めたような感じですね。
正直言って難しいです。比較的正確な知識が求められたりしますし、一般論からも答えが出にくいです。問題文も長く、終盤にかけた問題なので、ここでこんな問題が出ると心が折れそうです。
5問ですんでいるので、何個か正解できたらラッキー的な気持ちでいいと思います。
とはいえ、約款、特に旅行業に関しては頻出です。
アドバイザー試験対策本の後半の商品サービス・情報のページに、運輸・旅行サービスの約款が説明されていますので、少なくともそれを勉強して、プラス旅行業では契約の成立時期や申込金、補償などについて追加で勉強してください。追加で勉強すべきことは、ほとんどか過去問で出題されているので、勉強部屋のバックナンバーを参照すれば、かなりの部分はカバーできます。
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