17.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① インターネットショップで、量販店でも30万円で販売されている新品家電が3千円と表示され売られていた。インターネットを利用して、当該インターネットショップから注文ボタンを押して注文した場合、㋐その時点で売買契約は成立する。しかし、㋑ショップには表示価格で販売する法的義務はなく、注文者は表示価格で売るよう要求もできない。ショップは「価格誤表示だった」として、㋒注文者の了解なしに注文を拒否することができる
② 携帯電話の端末を購入する場合、㋐端末の購入契約、通話契約、データ通信契約、という複数の別々の契約を同時に行っていることがある。㋑契約を全て解消したつもりでも、一部にとどまり、契約が残ることがあり得る。さらに注意が必要なのは、端末代金の分割払いであり、㋒通話もデータ通信もできなくした場合でも、残代金支払義務だけは残ることがある
③ 青少年有害情報フィルタリングサービスとは、㋐青少年がインターネット上の有害な情報に接しないようにするサービスの1つである。青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律において、携帯電話事業者は、青少年が通話・通信契約をする場合、または使用者となる場合、㋑このサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならない。㋒通話・データ通信契約を伴わない携帯音楽プレイヤーやタブレット端末で無線LANを使う場合も同様に義務がある
④ 消費者がインターネットサイトの表示をうっかり見落として有料サービスに登録した場合、㋐登録時契約内容を示した上で、有料サービスについての意思確認がなければ、原則として、消費者は、サービスの利用料金についての誤認が契約の要素の錯誤にあたるとして、契約の無効を主張できる。この場合、㋑既に支払った代金があれば返還を求めることができる。㋒小さな文字やリンクが一見してわからない場合でも、表示さえされていれば、意思確認措置を講じたことになり、錯誤による契約の無効を主張できないと解されている
⑤ 情報通信サービスに関するトラブルの原因に、㋐料金の仕組みにつき消費者が十分に理解していないこと、セット販売や割引で契約が複雑化していること等が挙げられる。消費者のみに問題があるわけではなく、事業者側にも大きな課題はあり、㋑各種法令やガイドラインなどで説明義務の内容などが策定されるに至っているが、㋒説明義務違反を直ちに民事上無効や取消事由とする規定はない

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