15.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ① 消費生活用製品安全法の対象となる「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品とされる。㋐食品衛生法に規定される洗浄剤に該当する液体洗剤、㋑電気用品安全法に規定される電気用品にあたる電気マッサージ器、㋒道路交通法に規定される軽車両にあたる自転車も「消費生活用製品」に該当する。 ② 消費生活用製品安全法における「特定製品」の製造業者は、㋐主務大臣に事業の届出を行わなければならず、㋑製造にあたっては技術基準に適合するようにしなければならないが、㋒特別特定製品以外の特定製品についてはPSCマークを表示しなくても販売できる。 ③ 消費生活用製品安全法の「特別特定製品」は、消費生活用製品安全法施行令により定められる。現在、㋐携帯用レーザー応用装置(レーザーポインター)、㋑介護用ベッド、㋒ライターなど4品目が「特別特定製品」と定められている。 ④ 消費生活用製品安全法における「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、㋐一般消費者の生命または身体に対する危害が生じた事故、あるいは㋑消費生活用製品が滅失しまたはき損した事故であって一般消費者の生命または身体に対する危害が発生するおそれのあるもののいずれかに該当するものであって、㋒消費生活用製品の欠陥によって生じたことが明らかな事故をいう。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】