問題15は消費生活用製品安全法が7問と製品事故に関連する消費者安全法が3問出題されています。 内容としては、定義に関するもの、対象製品に関するもの、重大事故などの発生時の届出手続きに関するものが多く出題されます。 基本的なものばかりなので、そんなに難しくはありません。 経済産業省HP 製品安全ガイド トップページ > 消費者のみなさまへ > 消費生活用製品安全法 http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html 消費生活用製品安全法 この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、 特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集 及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利益を保護することを目的としています。対象となる消費生活用製品とは、 一般消費者の生活の用に供される製品をいいますが、船舶、消火器具等、食品、毒物・劇物、自動車・原動機付自転車など の道路運送車両、高圧ガス容器、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療器具など他の法令で個別に安全規制が図られている 製品については、法令で除外しているものがあります。 長期使用製品安全点検・表示制度(改正法による新制度) 平成19年2月の小型ガス湯沸器に係る死亡事故等、製品の長期使用に伴う劣化(経年劣化)が主因となる重大な事故 の発生を受け、平成19年に消費生活用製品安全法を改正しました。製品の経年劣化による事故を未然に防止するため、長 期使用製品安全点検・表示制度が創設されました。長期使用製品安全点検制度では、特定保守製品※の製造・輸入事業者 は製品に、設計標準使用期間(安全上支障がなく使用することができる標準的な期間)、点検期間、点検の要請を容易に するために問合せ連絡先等を表示します。特定保守製品の所有者には、製造・輸入事業者に対して所有者情 報(情報に変更があった場合は変更情報)を提供することと、事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあるこ とに留意して、点検等の保守を行うことが求められています。また、長期使用製品安全表示制度では、電気機器のうち、扇風 機、エアコン、換気扇、洗濯機(洗濯乾燥機を除く)、ブラウン管テレビの製造・輸入事業者は製品に、設計上の標準使 用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示をします。特定保守製品※・・・・・屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機 これらの制度は、平成21年4月1日に開始されました。 制度の概要 リーフレット、政府公報オンライン(お役立ち記事)、政府インターネットテレビ 詳細情報はこちら 国による重大製品事故報告・公表制度 半密閉式瞬間湯沸器や家庭用シュレッダーの事故を受け、平成18年に消費生活用製品安全法を改正しました。消費生活用製品により、死亡事故、重傷病事故、後遺障害事故、一酸化炭素中毒事故や火災(「重大製品事故」)が発生した場合、事故製品の製造・輸入事業者は、国に対して事故発生を知った日から10日以内に国に報告しなければなりません。また、販売・修理・設置工事事業者は、重大製品事故を知った時点で、直ちに製品の製造・輸入事業者へ報告するよう努めなければなりません。 また、重大事故情報が報告されると、国は重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認められるときは、製品の名称及び型式、事故の内容等を迅速に公表します。 国による消費生活用製品の安全規制(PSCマーク制度) 消費生活用製品の中で、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できず、マークのない危険な製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務付けられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。