12.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ⑨ 化粧品を訪問販売の形式で購入した場合、購入者がその化粧品を自ら消費した場合には、㋐適正な法定書面の受領後8日以内であったとしても購入者は当該商品に係る契約をクーリング・オフをすることができない。㋑販売業者が化粧品の消費を勧めた結果、購入者がこれを消費した場合には、その契約のクーリング・オフは可能である。㋒交付した書面が法定記載事項を欠いていた場合や法定書面が交付されなかった場合、購入者が自ら化粧品を消費したとしてもその契約のクーリング・オフは可能である。 ⑩ ホームページ作成の仕事を販売業者が紹介するといってその仕事に用いるためのパソコンを販売する場合、㋐そのパソコンの販売は特定商取引法上の業務提供誘引販売にあたる。この場合において、㋑パソコンを販売ではなく無料で譲渡するとしつつ仕事紹介のための登録料を支払わせる場合は同法上の業務提供誘引販売に該当する。ホームページ作成の仕事を自ら紹介するといいながらホームページ作成のためのノウハウを習得するための授業を有料で提供する場合には、㋒商品ではなくサービスの提供であるから、同法上の業務提供誘引販売にあたらない。 ⑪ 消費者が、自宅の屋根のリフォームを行う場合の見積もりをしてもらおうと思い、その業者に自宅に来てもらってリフォームの勧誘をうけ、その結果50万円のリフォーム契約の締結を行った場合は㋐クーリング・オフが可能である。その人が、リフォームを頼んだ自宅を、自分が営むパソコン教室にも利用していた場合には㋑クーリング・オフはできない。一般に、訪問販売によるリフォーム契約をクーリング・オフできた場合、すでにリフォームが行われてしまっていたときは、㋒これを元に戻すための費用はリフォーム業者の負担である。 ⑫ 特定商取引法上の連鎖販売取引においては、商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者を誘引することが要件となっている。再販売とは、販売の相手方が商品を買い受けて販売すること、㋐受託販売とは、販売の委託を受けて商品を販売すること、㋑販売のあっせんとは販売の仲立ちをすることを意味する。このうち㋒連鎖販売加入者自らが商品の所有権を取得することとなるのは再販売と受託販売である。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】