4.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。 問題4①[ ア ]~[ コ ] ① 消費者基本法は、[ ア ]年6月2日、1968年の消費者保護基本法を全面的に改正して制定された。この法律の制定により、消費者政策の理念は、消費者の保護という観点だけでなく、消費者の権利の尊重とその[ イ ]の支援にまで広がることとなった。消費者基本法には、消費者の権利として尊重すべき項目が、その[ ウ ]として規定されている(同法第2条)。この消費者の権利は、国際的なNGOである[ エ ]が提唱する「消費者の8つの権利と5つの[ オ ]」にほぼ沿ったものになっている。歴史的に見れば、消費者の権利は、1962年にアメリカの[ カ ]大統領が「消費者の利益の保護に関する連邦会議の特別教書」で消費者には4つの権利があることを表明したことが、その出発点になっている。 もっとも、消費者基本法に消費者の権利が規定されるだけで、その具体化が図られるわけではない。基本法という法律は、特定の領域に関する政策の方向性を示す法律である。そのため、消費者基本法の理念である消費者の権利は、政策や法の制定によって、具体化される必要がある。たとえば、消費者基本法の制定を受けて、地方公共団体による消費生活条例が次々に改正あるいは新たに制定された。2006年の消費者契約法改正による[ キ ]制度の導入や2008年の特定商取引法の改正による過量販売解除権などの民事規定の立法化は、消費者の権利の具体化でもある。さらに、2009年9月には、消費者行政を一元的に担うために、[ ク ]が設置された。消費者の権利を尊重した施策の展開への基盤は、徐々にではあるが着々と整備されつつある。 消費者基本法のもう一方の政策理念が消費者の[ イ ]にある。仮に消費者に権利が付与されても、消費者が自らその権利を適切に行使するためには、法的な制度が整備されるとともに、その支援が政策によってなされなければならない。消費者基本法は、その目的規定(同法第1条)で、消費者と事業者との間には情報の[ ケ ]及び量並びに交渉力等に[ コ ]があることを考慮すべきと規定している。消費者にかかわる政策は、この趣旨を十分に反映して立案される必要がある。 【語群】 1.2001 2.架空 3.告知 4.通信販売 5.自立 6.質 7.行使 8.フェアトレード 9.国際消費者機構(CI)10.救済 11.責任 12.基本理念 13.電話勧誘販売 14.フォード 15.重複被害 16.二次被害 17.消費者団体訴訟 18.政策課題 19.不招請 20.義務 21.消費者委員会 22.ファンド 23.2004 24.内容 25.ケネディ 26.不平等 27.集団的損害賠償 28.国連消費者委員会 29.格差 30.消費者庁 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】