問題のタイトルを勝手に「消費者行政と関連法」にしています。
最初の問題は消費者行政や消費者法についての導入部分になると思ってください。
相談員として、これからやっていく仕事はこんなものだよというネタフリみたいなものです。
いつも冒頭での出題になります。

出題範囲は広く、知識的なものが問われることが多いですが、一般常識的に考えても大丈夫なところもあります。
24年度は少し難しかったのですが、25年度は標準的です。6-7割を目標にしてください。
消費生活センターの位置づけや役割、消費者行政の歴史、消費者関連法の現状などが出題されます。
ある程度、暗記しなければならないものもあります。
さまざまな参考書でも最初の導入部分が該当しますので、一度ぐらいは精読して頭に残しておくようにしてください。


1.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① 消費者庁は、貸金業法や割賦販売法についても「共管」している。この場合、消費者庁は、業所管大臣が行う事業者への行政処分について、㋐あらかじめ協議を受けること、㋑必要な意見を述べることができるが、㋒消費者庁自身が行政処分を行うことはできない
② 市町村は、消費者安全法上、㋐必要に応じて消費生活センターを設置するよう努めなければならないとされているが、㋑消費生活センターを設置していない市町村も事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じることとされ、㋒すべての市町村は重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に通知する義務を負っている
③ 消費生活相談は、㋐相談者に「助言」して自主交渉を促す方法と、㋑消費生活センターから事業者に連絡して解決案を示すなどの「あっせん」を行う方法があり、㋒近年、全自治体の相談件数における「あっせん」件数が全体の約7割を占めている
④ 都道府県や主な政令指定都市には消費生活条例が制定されており、㋐物価や表示等に関して事業者への立入調査権、㋑不当取引行為に対する勧告・公表制度、㋒高齢者の判断力不足に乗じた契約の取消権などの規定が設けられている。
⑤ 国民生活センターの業務には、㋐全国の消費生活センターの相談情報を収集・蓄積し、調査・分析すること、㋑一般消費者への注意喚起や消費生活センターに情報提供すること、㋒全国の消費生活センター等で受け付けた商品にかかわる苦情相談の解決のための商品テストや技術相談への対応を行うことなどがある。
⑥ 国民生活センターの紛争解決委員会は、㋐同種の被害が相当多数の者に及ぶおそれがある消費者紛争や、㋑国民の生命・身体・財産に重大な危害を及ぼすおそれがある事案について、㋒消費者または消費生活センターが申請人となって、和解の仲介手続を行っている。
⑦ 政府は、㋐消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者基本計画を定めなければならず、㋑消費者庁だけでなく、関係各省庁の施策を含めて、各分野の事業計画を策定し、㋒検証・評価に当たり消費者委員会の意見を聴くものとされている。
⑧ 消費者委員会は、㋐内閣府に設置された10人以内の委員からなる委員会であり、㋑内閣総理大臣等の諮問事項だけでなく自ら重要事項について調査審議できるものの、㋒消費者庁以外の省庁に対する提言や建議はできない
⑨ 内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態が発生した場合において、㋐被害の発生または拡大を防止する必要があると認めるときであって、㋑他の法律の規定に基づく措置がある場合を除き、㋒事業者に対し不当な取引の取りやめ等の措置をとるよう勧告・命令等を行う権限がある
⑩ 消費者基本法では、事業者の責務等として、消費者の安全、取引の公正を確保すること、㋐必要な情報を書面により提供すること、㋑消費者の知識、経験、財産状況等に配慮すること等の責務が定められているほか、㋒事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならないとされている。