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2019年度(令和元年度) 消費生活専門相談員 試験問題 一覧表(過去問解説)

2019年度(令和元年度)の試験問題の解説を一覧表にまとめています。
大問ごとにまとめ版(WEB版とPDF版)を作成し、最終的に、これまでと同じような過去問解説本に仕上げる予定です。

問題と回答のPDF版のダウンロードは国民生活センターのHPを参照してください。直近5年分がダウンロードできます。※それ以前については会員限定で提供しています。
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html

【動画解説】2019年度(令和元年度) 

2019年度(令和元年度) 本試験(10/12実施)・再試験(11/2実施)

勉強部屋作成マークシート解答用紙(ダウンロード印刷できます)

択一試験用のマークシートの2019年度版を追加しました(一般公開用)
https://soudanshiken.com/room2020/62118

択一式試験(2時間30分)

問題 問題数 解答の種別 問題の内容 解説ページへのリンク
(本試験/再試験)
備考
18正誤(○×) 消費者行政と関連法 その1その2その3その1その2その33/2~
210選択穴埋 消費者行政の歴史(消費者庁創設関連)その1その2その1その23/9~
310選択穴埋 消費者行政の歴史〔最近の消費者問題〕〔古い消費者問題〕その1その2その1その23/16~
4105肢2択 消費者安全法ほか関連法その1その2その3その1その2その33/23~
58正誤(×選択) 消費者教育・食品問題・経済問題・環境問題 その1その2その3、/その1その2その33/30~
69正誤(×選択) クリーニング・食品 その1その2その3、/その1その2その34/6~
710正誤(○×) 住宅その1その2その3、/その1その2その34/13~
85正誤(○×) 医薬品医療機器等法(旧薬事法)その1その2その1その24/20~
910正誤(×選択) 消費生活用製品安全法・消費者安全法・製品関係法 その1その2その3、/その1その2その34/27~
108正誤(○×) 業法・約款 その1その2その3、/その1その2その35/4~
1110正誤(×選択) 民法 その1その2その3、/その1その2その35/11~
125選択穴埋 民法〔代理〕〔後見制度〕その1その2その1その25/18~
137正誤(×選択) 消費者契約法 その1その2その3、/その1その2その35/25~
1411正誤(○×) 特定商取引法 その1その2その3、/その1その2その36/1~
155正誤(×選択) 特定商取引法 その1その2その1その26/8~
169正誤(×選択) 電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法その1その2その3、/その1その2その36/15~
175選択穴埋 携帯電話サービス・インターネット その1その2その1その26/22~
188正誤(×選択) 訴訟・景品表示法・個人情報保護法 その1その2その3、/その1その2その36/29~
195選択穴埋 貸金3法・債務整理〔貸金3法〕〔債務整理〕その1その2その1その27/6~
2012正誤(×選択) 金融商品関連法・保険 その1その2その3その1その2その37/13~
215選択穴埋 金融商品〔つみたてNISA〕〔キャッシュレス決済〕その1その2その1その2 7/20~
225選択穴埋 経済問題〔休眠預金〕〔景気動向〕その1その2その1その27/27~
235選択穴埋 環境問題〔大気汚染〕〔海洋ごみ〕その1その2その1その28/3~

修正履歴(影響の少ない修正は適宜行っております)

(本試験)問題20⑦ 【金融商品関連法】利息制限法・上限金利 B

「穴埋め問題」と「正誤」の出題比率(本試験・再試験とも同じ)

データ 選択穴埋  正誤 総計 正誤内訳 正誤(×選択)  正誤(○×)  5肢2択 
データの個数 / 問題数  8 15 23 8 6 1
合計 / 問題数  50 130 180 69 51 10
問題数の割合(%) 28% 72% 100% 38% 28% 6%

※正誤問題中の割合(%)
      53% 39% 8%

問題16の「電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法」が「正誤(×選択)」から「正誤(○×) 」になったため割合が変わっています(難易度が少し下がったことになります)

第1次試験 論文試験 (2問のうち1問を選択)

次の2つのテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。以下の場合は、採点の対象外となる。
① 「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
② 文字数制限が守られていない場合
※文字数の数え方は、文字が記入されている行ごとに20 字として数える。1行の途中までしか文字が書かれていなくても、20 字として数える。
※1行のうち1文字も記載がない行は、1行(20 字)として数えない。
※1列のうち1文字も記載がない列は、その文字数分を減らして文字数を数える。
③ 受験番号・氏名の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合
④ 選択した論文テーマ番号の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合

下記の2項目が2019年度試験で追加
※1行のうち1文字も記載がない行は、1行(20 字)として数えない。
※1列のうち1文字も記載がない列は、その文字数分を減らして文字数を数える。

2019年度(令和元年度) 本試験(10/12実施)

【テーマ1】消費者教育の必要性

【テーマ1】
最近の消費者トラブルの状況などを踏まえ、消費者教育がなぜ必要か、また、消費者教育はどうあるべきかについて論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:消費者教育推進法、消費者市民社会、成年年齢の引下げ、学校教育、地域における消費者教育

【テーマ2】インターネット取引における消費者トラブル

【テーマ2】
インターネット取引における消費者トラブルの事例と特徴を具体的に挙げつつ、被害救済や被害防止のために、消費生活センターはどう対応すべきかについて論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:非対面取引、SNS、個人間売買、越境消費者取引、特定商取引法
※「SNS」:ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略

2019年度(令和元年度) 再試験(11/2実施)

【テーマ1】当事者による解決が困難な消費者トラブル

【テーマ1】
当事者による解決が困難な消費者トラブルにおいて、消費生活センターはどのような対応をとるべきか。相談者の救済・解決とトラブル再発防止を視野に入れて論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:あっせん、ADR、PIO-NET、行政処分、適格消費者団体

【テーマ2】若者の消費者トラブル

【テーマ2】
民法の一部を改正する法律(2022 年4月1日施行)に基づく成年年齢引下げに伴い、若者(特に18 歳や19 歳)の消費者トラブルの拡大が危惧されている。若者をめぐる消費者トラブルの特性と今後の対応策について論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:マルチ取引、SNS、未成年者取消権、消費者教育、契約の意義
※「SNS」:ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略

解説

論文問題 内容 備考
前提 【2020年度論文試験対策】論文を書くにあたっての注意事項(受験要項と試験問題文中から) 8/10
2019年度(令和元年度)本試験
総評 2019年度(令和元年度)本試験 論文試験・論文対策 総評(まとめ) 8/20
テーマ1 2019年度(令和元年度)本試験 論文試験 テーマ1 消費者教育の必要性〔行政問題〕 8/21
テーマ2 2019年度(令和元年度)本試験 論文試験 テーマ2 インターネット取引における消費者トラブル〔法律問題〕 8/21
2019年度(令和元年度)再試験
総評 2019年度(令和元年度)再試験 論文試験・論文対策 総評(まとめ) 8/21
テーマ1 2019年度(令和元年度)再試験 論文試験 テーマ1 当事者による解決が困難な消費者トラブル〔行政問題〕 8/22
テーマ2 2019年度(令和元年度)再試験 論文試験 テーマ2 若者の消費者トラブル〔法律問題〕 8/22

第2次試験 面接試験(1次試験終了後の予定)

2次試験(面接)対策

2019年度試験は下記の通り、半数近くの会場で延期となりました。

【重要なお知らせ】
 10月12日(土曜)に予定しております「消費生活相談員資格試験」(第1次試験)につきまして、試験当日、台風19号の影響が予想されます。
 台風の状況、試験会場近隣の交通状況(計画運休等)を踏まえ、以下のとおり、試験実施(中止)を決定しました。
 中止会場の受験者には、資格制度室より可能な限りお電話を差し上げる予定です。再試験の実施等につきましては、改めてお知らせします。

実施決定会場
北海道会場(札幌市)、青森会場(青森市)、岩手会場(盛岡市)、宮城会場(仙台市)、鳥取会場(米子市)、広島会場(広島市)、高知会場(高知市)、福岡会場(福岡市)、熊本会場(熊本市)、大分会場(大分市)、沖縄会場(那覇市)

中止決定会場
埼玉会場(さいたま市)、東京会場(渋谷区)、石川会場(金沢市)、長野会場(長野市)、静岡会場(静岡市)、愛知会場(名古屋市)、三重会場(津市)、大阪会場(大阪市)、兵庫会場(神戸市)

管理人コメント

過去に一度だけ台風により沖縄会場だけ再試験になったことがありました。当時は試験問題の持ち帰りもできなかったので、本試験の問題を事前に知ることもできませんでしたが、結構、難易度は易しかった感じです。今回は大都市の会場を含めて半数近くが再試験になりましたので、安易度も同じような感じでした。再試験の方が本試験より難しそうだけど、本試験より点数は取りやすい感じでした。