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2019年度(平成31年度・令和元年度)受験対策気づきメモ(最近の消費者問題)※随時更新

2020年度試験対策用の管理人メモ

2019年度試験対策

SDGs

相談員試験にも出題されており、国や市町村、企業レベルでも、何かと話題になっています。少し難しいかもしれませんが相談員試験で出題された過去問等と合わせて確認しておいてください。

消費者庁のホームページに消費者行政に関連する分野がまとめられています。図表と合わせてチェックしておいてください。

(参考)消費者庁のホームページ

消費者庁ホーム > 消費者庁について > 消費者庁の概要 > 計画等について > 持続可能な開発目標(SDGs)の推進と消費者政策
https://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/sdgs/

持続可能な開発目標(SDGs)の推進と消費者政策
持続可能な開発目標(SDGs)は2015年9月に国連の「持続可能な開発サミット」で採択された、2030年までの国際目標です。SDGsでは、17の持続可能な開発目標を達成することにより「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、途上国のみならず先進国も実施に取り組むものになっています。日本では国内外の取組を府省横断的に総括し、優先課題を特定した上で「SDGs実施指針」を策定するとともに、2016年5月に内閣総理大臣を本部長とする推進本部を設置しました。
消費者庁は、SDGsの達成に貢献しうる施策として、以下の施策に取り組んでいます。

持続可能な開発目標(SDGs)の推進と消費者政策 [PDF:320KB]

※17の目標のうち、主に該当するものを< >内に示しています。

  • エシカル消費普及・啓発活動 <主に 目標12>
  • 子どもの事故防止 <主に 目標3>
  • 食品ロス削減 <主に 目標12>
  • 高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク協議会 <主に 目標1>
  • 消費者志向経営の推進 <主に 目標12>
  • 公益通報者保護制度 <主に 目標8・12>

郵便局の保険の不適切契約の問題

先にも書いた通り、択一試験には間に合ってないので出題されないと思いますが、2次(面接)試験で、「郵便局の保険の問題についてどう思いますか?」とか、最近気になる消費者問題として「郵便局の保険の問題」をあげた場合など、問答があると思います。大事なポイントは感情論だけでなく、「法律」的にどのような救済方法があるのか、という論理的な答えが求められますので、2次試験対策で取り上げる予定です。

【択一試験】消費者行政の歴史(最近の消費者問題)

郵便局の保険契約にかかわる不祥事問題は、今は試験問題は完成しているでしょうから、次の(2020年度試験)に出題されるかもしれないので、メモしておきます。

今回(2019年度試験)は下の方にもメモしていますが「ジャパンライフ」の問題と「仮想通貨の流出」問題は確認しておきたいです。

【30年度分再掲】仮想通貨流出事件(平成30年1月)※事件の影響拡大し規制強化 ※出題される可能性大

WEB版国民生活

2018年7月号(No.72)
特集 仮想通貨講座-相談対応のために-
1 仮想通貨の相談対応に必要な基礎知識[PDF形式](1MB)
【執筆者】山本 正行(山本国際コンサルタンツ代表)
2 ますます広がる仮想通貨をめぐる現状と課題[PDF形式](893KB)
【執筆者】斎藤 創(弁護士、ニューヨーク州弁護士)、 市村 真由美(弁護士)
3 仮想通貨に関する消費者トラブル[PDF形式](838KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター
全国の消費生活センター等に寄せられる仮想通貨に関する相談件数が増加しています。そこで、消費生活相談を受けるうえで知っておきたい仮想通貨のしくみや、現状と課題、相談事例と注意点を紹介します。

http://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-201807.html

消費者白書の公表(2019/6/18)

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者調査 > 消費者白書等
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/#white_paper_2019

データ的には平成30年度ですし、試験問題自体はすでに完成していると思いますので、試験の範囲外とは思いますが、論文試験の参考にもなります。

PIO-NETデータの出題は、通常であれば、2017年度分(平成29年度分)で2018年8月に公表されたものになります。

サブスクリプション

急に横文字として流行しだしましたが、会員制のサービスは昔からあったものです。
スポーツクラブやヨガ教室なども、その一つ。
流行に乗って、トレンド的に爆発してきている感じですね。安定的に売り上げが確保できるというのはありますが、飽きられたら淘汰されてしまいます。
先日テレビでセルフサロンを特集してましたが、開院が多くなって、希望する時間に予約できないとかのトラブルも出てきそうですね。
30年度試験では「クラウドファンディング」というトレンドワードが出題されましたが、「サブスクリプションモデル」も気にしておきたいところです。

若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者教育・地方協力 > 消費者教育 > 消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)


消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)
基本方針概要[PDF:168KB]
基本方針本文[PDF:335KB]
※平成30年3月20日変更前の基本方針(平成25年6月28日閣議決定)はこちら
概要[PDF:166KB]
本文[PDF:567KB]

各省庁における消費者教育施策
成年年齢引下げを見据えた実践的な消費者教育の実施
若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム(平成30年2月20日決定。平成30年7月12日改定。令和元年6月14日別紙修正)[PDF:766KB]
民法の成年年齢引下げを見据え、実践的な消費者教育の実施を推進するため、消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁が連携し、平成30年2月20日に、「若年者への消費者教育の推進に関する4省庁関係局長連絡会議」を開催しました。その結果、2018年度から2020年度の3年間を集中強化期間とする「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」を作成し、取組を推進することとしました。なお、組織改編に伴い、令和元年6月に別紙を修正しました。平成30年7月12日に、「若年者の消費者教育分科会」取りまとめと施策の進捗を踏まえた改定を行いました。
※若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」進捗状況(2018年度【平成30年度】末時点)[PDF:256KB]
【2019年6月14日若年者への消費者教育の推進に関する4省庁関係局長連絡会議申合せ】
※「若年者の消費者教育分科会」取りまとめはこちら

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy/#m04

チケット不正転売禁止法(概要が出題範囲)

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)

(公布)平成30年12月14日(施行)令和元年6月14日⇒5/1現在公布済みだが未施行(概要が出題)

文化庁
ホーム > 政策について > 文化行政の基盤 > チケット不正転売禁止法

法律の内容(概要・条文等)
本法律は,特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに,その防止等に関する措置等を定めることにより,興行入場券の適正な流通を確保し,もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに,心豊かな国民生活の実現に資することを目的とします。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html

出題ポイント(正誤問題を例に)
ワールドカップラグビーや東京オリンピックを控え、チケットの不正転売を防ぐ「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)が制定された。同法は、(文部科学省)が所管している。
【誤り】文化庁が所管

食品ロス問題

何かと食品ロス問題が取り上げられています。一応チェック。平成30年度試験で出題された「SDGs」との関連性も。

ジャパンライフ

最近の消費者被害としては、「ジャパンライフ」が社会問題となりましたので、被害事例として「消費者行政の歴史(最近の消費者問題)」や「相談統計問題」で出題されるかもしれません。

国民生活センター公表「20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意」

20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!-マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません-[2019年3月28日:公表]の報告書本文の中の欄外の注意書きに、試験に出そうなポイントがまとめられています。サブリース問題を含め最近のトピックスとして出題される可能性があります。

4 宅地建物取引業者が宅地建物取引を行う場合には宅地建物取引業法(以下、宅建業法)が適用される。宅建業
法では、宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付、説明義務(第35 条)や法定書面の交付義務(第37 条)
があるほか、勧誘等に際し、「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」(第47 条第1号)や「利益を
生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為」(第47 条の2第1項)をしてはならない。
また、宅建業法施行規則では、宅地建物取引業者が勧誘をするに際し、迷惑を覚えさせるような時間に電話・訪
問することや、深夜又は長時間の勧誘その他の私生活等の平穏を害するような方法で困惑させること等を禁止し
ている(第16 条の12 第1号)。

5 一般的に住宅ローン約款では、書面への虚偽記載や虚偽申告をしたときには、直ちに残りの債務を全額返還す
ると定められている。

6 宅地建物取引業者が自ら売主となり、事務所等以外の場所において売買契約を締結した場合、買主は原則とし
て書面によりクーリング・オフができる。ただし、引渡を受け、かつ代金全額を払った場合、または告知の日か
ら8日経過した場合はクーリング・オフできない(宅建業法第37 条の2)。

7 契約締結意思のない者に対する勧誘継続は禁止されている(宅建業法施行規則16 条の12 第1号ニ)。
8 賃貸住宅管理業者登録制度では、サブリースを含む賃貸住宅管理業の遵守すべきルールを設けており、登録業
者はこのルールを守らなければならない。
9 宅地建物取引業者及び賃貸住宅管理業者登録制度の登録業者は、国土交通省のホームページで確認することが
できる。
建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/)

[報告書本文] 20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!-マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません-PDF形式(http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20190328_1.pdf)http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20190328_1.pdf

資金決済法

仮想通貨でも紹介していますが、メルカリでの売上金を1年間預けられたけど、それが「資金移動業者」に該当して規制されるので預かり期間を90日に変えたなどど、何かと話題になっています。(ちなみに前払式支払い手段の場合は6か月を超えると規制対象)

メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠 2018/09/11


https://storialaw.jp/blog/4998

資金決済法の4種類(3種類に追加1で4種類)
①前払式支払手段②資金移動業③資金清算業④仮想通貨交換業

(1)前払式支払手段は電子マネーのことですね。

仮想通貨

最近の消費者問題でトラブルが続きました。仮想通貨の仕組みやトラブル事例を要チェック。キーワードはブロックチェーン。仮想通貨登録業者を規制する仕組み。

平成30年度試験の問題4④でも出題されていますが、引き続き要チェックです。

QRコード決済

これだけ社会をにぎわせているので出題される可能性を考えておくこと。

資金決済法

「電子マネー」で出題されていましたが、今は「QRコード決済」

【環境問題】パリ協定

地球温暖化会議…国連気候変動枠組み条約の第24回締約国会議(COP24)