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30年度 問題1 消費者行政と関連法(正誤○×)その1(一般公開中)

1. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入 (マーク)しなさい。

① 消費者基本法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者を保護すべき弱者として位置づけていることから、 消費者が自主的かつ合理的に行動する努力義務までは定めていない。

② 消費者基本法は、国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとすると規定している。

③ 消費者基本法は、消費者政策会議が消費者基本計画の案を作成するとしており、また、その際には消費者庁の意見を聴かなければならないとしている。

④ 消費者庁は、実証に基づいた政策の分析・研究をベースとした消費者行政の発展・創造の場として、新たな観点からの取組を集中的に実施する拠点となる「消費者行政新未来創造オフィス」を徳島県に開設した。

⑤ 消費者庁は、消費者基本計画を踏まえ、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的に整備するため、「地方消費者行政強化作戦」を定めている。

⑥ 2017(平成29)年10 月、特定適格消費者団体が消費者被害の回復のための民事の裁判手続の中で、仮差押命令を申し立てる際に担保金を手当てすることが困難な場合に備え、国民生活センターがそれを援助する制度が新設された。

⑦ 消費者安全法は、都道府県は、市町村が消費生活相談等の事務を他の市町村と共同して処理しようとする場合、関係市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができるとしている。

⑧ 消費者安全法は、都道府県及び市町村が設置する消費生活センターの基準として、消費生活相談員を消費生活相談等の事務に従事させること、消費生活相談等の事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織等の設備を備えていること、1週間につき4日以上相談の窓口を開所していることを定め ている。

解説

難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/8問中(★頻出☆重要実務)

勉強方法とポイント

消費者基本法と消費者安全法などの条文の問題は、参考書よりも、条文そのものを確認するほうが早いです。ポイントとしては、過去問でどのように出題されたかを確認します。できれば、新試験だけでなく、旧試験までさかのぼって確認してください。同じような問題が繰り返し出題されていることがわかると思います。

重要参考書「ハンドブック消費者2014(消費者庁発行)」 ※全文消費者庁のホームページから閲覧できます。

今となっては古くなりましたが、ほかの法律や消費者行政の歴史も含めてコンパクトにまとまっているので、2009年に消費者庁が創設されるまでと初期の施策についての全体像を学ぶのに適しています。私は非常に重宝しています。早く改訂版が出てほしいなあと思っているのですが、書籍として手元に置いておきたいです。

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ハンドブック消費者

「ハンドブック消費者」は、消費生活に関する各種法令・制度の解説に重点を置きつつ、消費者政策の状況、関係機関の活動状況等について、最新の情報を基に、その概況を幅広く収録したものであり、消費者行政関係者や一般の消費者がそれらについての理解を深めていただくことにより、消費者トラブルの未然防止・拡大防止につなげることを目的として作成しています。

最新版「ハンドブック消費者2014」は、全国官報販売協同組合より出版されています。官報販売所又はお近くの書店等でもお取り寄せできますので、ご注文ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/handbook/

アマゾンの中古は高いので、楽天等の中古などを探すしかないようですが、入手は難しいかもしれません。無理して大金を支払う必要はありません。また、上記で紹介している官報関係の販売所で在庫の有無をたずねてみるとよいかもしれません。

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ハンドブック消費者(2014) [ 消費者庁 ]