- 消費生活専門相談員資格試験の勉強部屋2019 - https://soudanshiken.com/room2019 -

2次(面接)試験対策【最近の消費者問題】での「民法改正」への対応

最近の消費者問題で「民法改正」が問われる2つのパターン

面接官から問われるパターン

自分から答えるパターン

「最近の消費者問題で気になることはありますか?」と面接官から問われたときに、「民法改正」に興味があります、と答えてしまったとき

このような漠然とした答え方をすると墓穴を掘ります。「じゃあ、○○についてどう思いますか?」と突っ込まれることがあります。
例えば、約款が民法の中で定義されたことによって消費者が具体的にどんな影響を受けますか?」などと聞かれることがあります。面接は結構、意地悪です。
きっちり勉強していないと汗たっぷりになりますので墓穴を掘るような答え方は控えたほうがいいと思います。

答えるなら、
「来年4月に改正される民法の○○の改正が気になります。」
面接官「どのようなことが気になりますか」
受験生「○○」が気になります。
と、あらかじめ要した回答に誘導することができます。
ただし、その回答に対して、意地悪な突込みが入ることもあります。
「そんなときは、気が付きませんでした。もっと勉強したいと思います。」で逃げましょう。

2020年4月1日の民法改正のポイント

法務省の解説は詳しすぎるので、真剣にじっくり勉強したいとか、ここを詳しく知りたいときに参考にしてください。

法務省HP
トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

【冊子】民法改正 取引はどうなる?(日本商工会議所・東京商工会議所)

事業者向けの分かりやすい資料ですが有料の冊子となっています。

9つの項目があげられています

  1. 保証
  2. 賃貸借
  3. 約款
  4. 売買契約<危険負担>
  5. 売買契約<契約内容不適合>
  6. 売買契約<契約の解除>
  7. 請負
  8. 債権譲渡
  9. 消滅時効

消費者に関係する項目のざっくり解説

1.保証

事業者が保証を受けるときの話なので関係なし

2.賃貸借

3.約款

4.売買契約<危険負担>

5.売買契約<契約内容不適合>

6.売買契約<契約の解除>

7.請負

8.債権譲渡

譲渡制限付き債券で譲渡や供託が可能となる

9.消滅時効

取引の種類によって異なっていた事項を原則5年に統一(一部10年)