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30年度 問題16 電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法(正誤×選択)その1(一般公開中)

16. 次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 電気通信事業法では、電気通信事業者及び代理店は、所定の電気通信の役務の提供に関する契約をしようとするときは、原則、㋐書面を交付して電気通信役務に関する料金等の概要を消費者に説明する義務がある。説明に際しては、消費者の知識、経験、契約締結の目的に照らして、㋑当該消費者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。事業者が説明義務を果たさなかった場合、消費者は、電気通信事業法の規定に基づいて、㋒その契約を解除することができる

② 電気通信事業法において、電気通信事業者は、所定の電気通信の役務の提供に関する契約が成立したときは、その契約内容を明らかにした書面(契約書面)を㋐遅滞なく消費者に交付しなければならないが、㋑事業者の判断により書面に代えて電磁的な方法で提供することも認められている。また、契約書面には㋒「契約書面の内容を十分に読むべき旨」の記載をしなければならない

③ インターネット上で商品を購入するため、消費者がクリック等の画面上の操作により事業者に申込みの意思表示をしたとき、事業者の承諾の意思表示が消費者に到達しなかった場合は、電子消費者契約法により㋐契約は成立しない。また、事業者が消費者の申込みの意思表示について確認を求める措置を行っている状況で、申込みの意思表示をした消費者自身に重過失による錯誤があった場合、消費者は㋑契約の無効を主張することができない。消費者がウェブ上の情報を見て商品の購入を決断し、事業者が準備した申込みフォームを利用せずに、事業者に電子メールを送信して契約を締結した場合、電子消費者契約法の㋒対象とならない

④ 割賦販売法上、包括信用購入あっせん業者には登録制が導入されており、個別信用購入あっせん業者には㋐届出制が導入されている。また、包括信用購入あっせん業者には㋑苦情発生時の適切処理義務があり、個別信用購入あっせん業者には訪問販売業者等の加盟店契約締結時や苦情発生時等の加盟店調査義務がある。包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者のいずれにも、㋒過剰与信防止義務がある

⑤ 包括信用購入あっせんを利用して通信販売業者から商品(4万円以上)を購入した場合、割賦販売法上、通信販売業者の債務不履行を理由とする解除は包括信用購入あっせん業者に対する㋐抗弁事由となる。㋑広告に返品の可否等の記載がない場合の特定商取引法に規定する解約返品権、㋒広告に記載された解約返品特約による解約申出は、抗弁事由となる。

⑥ 2016(平成28)年改正以前の割賦販売法においては、クレジットカード番号情報の安全管理義務は、包括信用購入あっせん業者のほか、㋐二月払購入あっせん業者、㋑立替払取次業者について規定されていた。改正により、㋒カード加盟店にも規定された。

⑦ 割賦販売法上の個別信用購入あっせんを利用した訪問販売による取引の際に、個別信用購入あっせん業者は、購入者の支払可能見込額を調査するため㋐指定信用情報機関の信用情報を照会する義務を負い、㋑購入者から年収を確認する資料の提出を受ける義務を負う。購入者の保護に欠ける加盟店の行為に関する情報を取得したときは、㋒加盟店情報交換制度を運営する認定割賦販売協会に報告する義務を負う

⑧ 割賦販売法上の個別信用購入あっせんを利用して訪問販売により商品を購入する取引で、その取引は特定商取引法上において規定する過量販売ではないが、過去の取引と合わせると過量販売となる場合、㋐過去の取引を含めて過量販売となることを今回の販売業者が認識していることが、購入者が当該販売契約を過量販売解除するための要件である。購入者が当該販売契約とともに個別信用購入あっせん契約も過量販売解除するには、㋑個別信用購入あっせん業者については過量性の認識は要件とされない。個別信用購入あっせん契約を過量販売解除した場合、購入者は㋒個別信用購入あっせん業者に対して既払金の返還を請求できる

⑨ 割賦販売法上の個別信用購入あっせんを利用して訪問販売により商品を購入する取引で、販売業者が商品の性能について不実告知を行った場合において、㋐個別信用購入あっせん業者が加盟店調査義務を怠ったか否かにかかわらず、購入者は個別信用購入あっせん契約の取消しが主張できる。個別信用購入あっせん業者が購入者からの不実告知取消しに関する苦情を確認したときは、㋑1件の苦情でも加盟店調査義務が発生する。不実告知取消しが認められる場合は、購入者は㋒未払いのクレジット債務の支払拒絶だけでなく、既払金の返還請求もできる

解説

割賦販売法という分割払いに関する法律問題ですが、最も難しい分野ではないかと思うほどの難問ぞろいです。相談現場でもクーリングオフや商品が届かないなどの場面で割賦販売法が出てくる場面もありますが、手続等の表面的なことがメインで、法律解釈などの細かいところは信販会社にまかせることが多いので、実際に条文を使いこなすような実務はありません。

ただし、割賦販売法は消費者法務の中では切っても切れない法律なので必ず出題されます。旧試験では正誤×選択10問で5割の得点を目標としていましたが、新試験になって、全体の問題数が減ったことから、割賦販売法の問題数も減りました。ありがたいことですが、難易度は変わっていませんので、割賦販売法自体の目標は半分の5割です。

新試験になってから、割賦販売法単独の大問題ではなく、電気通信事業法・資金決済法・電子消費者契約法など、他の分野との合体で10問構成になっていました。その中で割賦販売法は7問出題されていましたが、30年度試験は全体が10問から9問に減ったので、その分割賦販売法が6問になっています。

割賦販売法の出題ポイント

相談現場でもありそうな事例が問題になっています。たいていは過去問で出題されているので、過去問解説で詳しく説明しています。

電気通信事業法

電気通信事業法は相談現場でもトラブルの多い、ケーブルテレビや光回線、携帯電話の通信契約等を規制する法律です。

特に、携帯電話の通信料契約については初期契約解除制度(クーリングオフ制度といわれていますが完全な無条件解約ではありません)ができるなど、平成28年5月21日の法改正がポイントとなっています。30年度試験の出題ポイントで実際に出題済み。今後もトラブルが多い分野なので法改正分も引き続き出題される可能性があります。

資金決済法

28年度と29年度に出題されて、30年度は出題されませんでしたが、30年度は問題4④の5選択肢2択で出題されました。もしかして、出題数が1個減ったのは、その影響かもしれません。したがって、次の試験では、ここで出題される可能性があります。

以前は前払式支払手段などが出題されていましたが、最近は仮想通貨です。そして、今後は仮想通貨も引き続き出題されつつ、QR決済も視野に入れておいてください。

電子消費者契約法

相談現場でも重要な法律です。非常に短い法律なので、論点は決まっており、過去問対策でOKです。条文自体は読みにくいので考え方を覚えてください。

電子消費者契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)のポイントは2つ

  1. 事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
  2. 電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)

※民法改正によって2020年4月1日より第4条は削除され法律の名称も変わります※

難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/9問中

(参考)29年度 問題15 電気通信事業法・資金決済法・割賦販売法(正誤×選択)目標:5問/10問中

(参考)28年度 問題18 電気通信事業法・資金決済法・割販法(正誤×選択)目標:6問/10問中