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30年度 問題15 特定商取引法(正誤×選択)その1(一般公開中)

15. 次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は特定商取引法に関する問題である。

① 訪問販売の勧誘をする際に禁止されている、「不実のことを告げる行為」とは、事実と異なることを告げることをいい、㋐その内容が客観的に事実と異なっていると評価できる限りこれに該当する。また、事実と異なることを告げていることについて、㋑事業者が認識している必要がある。事業者がこの規定に違反したときは、㋒罰則の対象となる

② 通信販売を行う場合、請求や承諾をしていない者に対して販売業者がファクシミリ広告を送信することは原則禁止されており、これを㋐オプトアウト規制という。請求に基づいて申込用紙をファクシミリで送信する際に、その一部に広告を掲載することは㋑許される。通信販売で商品を購入した者に、ファクシミリを用いた商品発送通知に広告を掲載して送信することは㋒許される

③ 連鎖販売契約において、その相手方が、当該契約をクーリング・オフした場合、連鎖販売業者は受領した商品代金を相手方に㋐返還しなければならない。相手方は連鎖販売業者に、引き渡された商品を㋑返還しなければならない。連鎖販売業者は、相手方が商品を使用し、利益を得ていた場合、当該利益相当額の返還を㋒請求することはできない

④ 業務提供誘引販売契約では、勧誘者からの㋐不実告知又は故意による事実の不告知があり、契約の相手方が誤認して契約をした場合、相手方は契約の申込みの意思表示を取り消せる。取消しの意思表示を㋑追認できるときから1年間行わないとき、㋒契約締結時から5年経過したときは、時効により取消権が消滅する。

⑤ 訪問購入において、購入業者は、勧誘の要請をしていない者に対し、㋐営業所等以外の場所での勧誘、㋑電話での勧誘を行うことが禁じられている。また、相手方から勧誘の要請があり、実際に相手方の自宅を訪ねた場合には、購入業者は、勧誘に先立って、相手方に勧誘を受ける意思があることを㋒確認しなければならないと定められている。

解説

難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)