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30年度 問題14 特定商取引法(正誤○×)その1(一般公開中)

14. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※以下は特定商取引法に関する問題である。

① 路上で呼び止めて、最初に販売目的を告げた上で事業者の店舗に同行させて契約に至った場合、特定商取引法の訪問販売に該当する。

② 消費者が、自ら商品についての資料の郵送を依頼するために電話をかけた際に、事業者が「訪問して説明をしたい」旨を申し出て、これを消費者が承諾して自宅で契約した場合、特定商取引法の訪問販売の規定は適用されない。

③ 消費者が、事業者から電話による勧誘を受け、その勧誘の結果申し込もうと考え、すぐ後に消費者が当該事業者のホームページの申込み画面から契約の申込みを行った場合は、電話勧誘販売に該当する。

④ 特定権利には、社債や株式会社の株式、投資信託は含まれるが、発行会社が自ら販売する未公開株は含まれない。

⑤ 「初回お試し価格」と称して低価格で商品を販売する旨が広告に表示されているが、実際に当該価格で商品を購入するためには2回以上継続して売買契約を締結する必要がある場合には、原則として、定期購入契約である旨や金額、契約期間等の販売条件を広告に表示しなければならないと定められている。

⑥ 通信販売において、商品の販売業者が広告中に返品特約を表示していなかった場合、契約書面の交付日から8日を経過するまでの間であれば契約の解除をすることができる。

⑦「無料の就活セミナー」への参加を勧める電話を受けて出向いた会場で、外国語教室(受講期間6ヵ月間、総額20 万円)の受講を勧誘されてその場で契約した場合、特定継続的役務提供と訪問販売の規制が重複適用される。

⑧ 美容医療契約において、病院における治療が1回限りである場合は、1ヵ月を超えて無料でアフターサービスを受けられる場合であっても、特定継続的役務提供に該当することはない。

⑨ 連鎖販売取引の加入者が、連鎖販売取引の中途解約に伴って商品販売契約を解除できる場合、まだ加入者に対して商品の引渡しがされていなければ、販売業者は加入者に、解約に伴う違約金等の支払いを一切請求することができない。

⑩ 「入会金を支払えば、仕事を紹介する」と言ってお金を支払わせるのみで、その仕事に必要な物品の販売や役務の提供の契約を全くしていない場合は、業務提供誘引販売取引に該当しない。

⑪ 不用品を買い取ってもらうつもりで業者を自宅に呼び、査定してもらったところ、逆に「廃棄するのにお金がかかる」と言われ、最終的に消費者がお金を払って不用品を引き取ってもらった場合、訪問購入ではなく訪問販売の規制がかかる。

解説・ポイント

勉強方法

どこまで勉強するかという時間と根気との兼ね合いになりますが、まず、大きな基本事項を知って、あとは過去問での出題パターンと過去問解説の関連事項等を勉強するのが効率がいいと思います。逐条解説はボリュームが多いので必要な時だけ参照してください。解説の中で該当部分を引用します。

基本事項は「特商法ガイド」に7つの類型について、アウトラインが解説されています。特商法ガイドのホームページから、下記のページとそれぞれの取引類型のページをご覧ください。
少なくとも7つの取引のイメージを持ってください。わからない問題は、これらのイメージを膨らませて頭を総動員して正解を想像してください。

特定商取引法ガイド >特定商取引法とは

特定商取引法とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)

特定商取引法の対象となる類型

訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

http://www.no-trouble.go.jp/what/

難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中(★頻出☆重要実務)

過去問

(参考)平成29年度試験 問題14(正誤○×)目標:10問以上/18問中

(参考)平成28年度試験 問題16(正誤○×)目標:7問以上/11問中