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30年度 2次試験(面接試験)対策の基本事項(一般公開)

2次試験(面接試験)の内容

試験内容は旧試験と基本的には同じですが、面接時間が20分から15分に短縮されており、受験者によっては聞かれない項目もあったりします。受験生の経歴や受け答えの内容によって、変わってくると思われます。

2次試験(面接試験)の目的

面接試験は落とすための試験というよりも、通すための試験だと思います。
不合格の場合は、よっぽど適性がなかったのか、当日全く固まってしまったのか、というところでしょう。

相談員の仕事は対人関係の仕事です。
普通の資格試験ではなく、消費生活センターの相談員としてつとまるかどうかを見られています。

知識については1次試験で確認していますので、基本的にはこれ以上のことを要求されることはないと思います。
事例についても、すらすらと回答できることを期待されているのではありませんし、ほとんどができないと思います。
ただし、メインの法律の基本的なところは押さえておいた方がいいです。わからにと話は前に進みにくくなります。しかし、答えることができなくても気にすることはありません。

一番重要なことは、コミュニケーションを円滑にすることができるかどうか、広い視野で物事を考えることができるかということだと思います。

したがって、よっぽどのことがない限り、常識的であれば、落ちることはないと思います。ただし、他人の意見を受け入れないという姿勢はダメです。おそらく、そのような誰が見ても適正がなさそうな人はダメなんでしょう。

現場では「相談者の気持ちを受け止める」ことが大切ですので、他人の意見もまず素直に受け入れるという柔軟な姿勢がポイントとなります。自分の意見と合わなかったら後からじっくり考えて整理すればいいのです。即答で拒否する姿勢はダメです。

応対の姿勢としてはこのあたりを注意しておくといいでしょう。

精神をしっかり保ってください。28年度試験は私も受験しましたが面接後に号泣している受験生に遭遇しました。話をしたら落ち着きましたけどね。

基本的に4つの内容(面接時間は15分)

※受験要項等では公開されていません(勉強部屋調査)

  1. 志望動機や心構え
  2. 事例問題(メイン)
  3. 最近の消費者問題・気になる消費者問題
  4. 【重要】消費生活センターの役割

1.志望動機や心構え

※旧試験と同じです

2.事例問題(メイン)

3.最近の消費者問題・気になる消費者問題

過去の面接体験報告(会員限定)に、詳しい事例の報告がありますので確認してください。

4.【重要】消費生活センターの役割

2次試験の面接日時

1次試験の合格通知に2次試験の日時が書かれています。居住地を考慮して時間帯を決めているとのことですが、通知が来るまでわかりませんので、日程を空けておくようにしてください。

1次試験の合格通知書に記載されている2次試験の注意事項(28年度試験の管理人の通知書から転記)

  • 指定された時間の15分前に試験会場に集合し、受付後、所定の場所で待機してください。指定時間に遅れますと、原則として試験を受けることはできませんのでご注意ください。また、試験会場及び指定日時の変更はできません。
  • 試験会場の地図を同封いたしましたので、交通機関や所要時間等を事前にご確認ください。
  • 試験の所要時間は15分程度を予定しておりますが、進行状況により時間が変動する可能性があります。
  • 第2次試験の結果につきましては、12月下旬に通知する予定です。

 

受験要項の試験内容抜粋(新試験制度の28年度以降と同じ)

試験内容

30年度試験の要項から(28年度以降は同じ)

5.試験科目・出題範囲、出題形式
(1)試験科目・ 出題範囲
① 商品等及び役務の特性 、使用等の形態そ他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目
② 消費者行政に関する法令に関する科目
③ 消費生活相談の実務に関する科目
④ 消費生活一般に関する科目
⑤ 消費者のための経済知識に関する科目
※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の該年度の該年度の5月1日時点で施行されているものです。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容ついて、その概要に関して問う題が出されることありえます。
(2) 出題形式
第2次試験
面接試験(上記5.(1)の試験 科目・出題範囲から出題します。消費生活相談を行う上での知識ほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します

(参考)旧試験 27年度試験の要項から

Ⅳ.試験の出題範囲及び出題形式
1. 出題範囲
(1)消費者問題に係わる一般常識
(2)消費者行政に係わる知識
(3)消費生活に係わる経済知識
(4)消費者問題に係わる基礎的な法律知識
(5)消費生活上の商品・サービスに係わる知識
(6)消費生活相談に関連する基礎的知識
※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の4月1日現在施行されているものです。
(2)第2次試験
面接試験(出題範囲についての学識及び消費生活専門相談員として業務を遂行するための適性の有無を判定

旧試験と新試験での違い

出題範囲の知識は共通として、「相談員としての適正の有無」から「コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価」に変わりました。

新試験制度をめぐっては、知識だけでなく、技術力が必要であるということが強調されていましたので、この技術力についてシビアに評価されるのではないか、もしかするとふるいにかけるのではないかと予想されましたが、実際は、これまでと同様の面接内容であり、特別に何かが増えたということはありません。単に表現を変えただけと思われます。

【参考】登録試験機関の消費生活相談員資格試験の試験業務に関するガイドライン[PDF:208KB]

http://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/consumer_safety_act_amendment/pdf/guideline3.pdf

2.消費生活相談員の職務と求められる知識及び技術
イ.消費生活相談を行うために必要な技術
・消費生活相談の実務に関する技術(ヒアリング力、コミュニケーションスキル、交渉力)
・文章作成力
・関係部局等に対する問題提起をする能力
・法令を事案解決のために活用する能力

4.試験の実施
(4)試験の評価・採点方法、合否判定
ア.評価・採点方法
試験の評価・採点方法については、出題形式を踏まえて、可能な限り客観的な評価を行うこととする。また、採点については、登録試験機関が決定した手順に従って行うこととする。なお、法第10 条の3第3項第3号の「消費生活相談の実務に関する科目」については、消費生活相談員には消費生活相談を行う上で知識はもとより、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法令の活用力、文章作成力などの実践的な技術も求められることを踏まえ、出題形式と評価基準を決定し、消費生活相談員に求められる技術を総合的に判定することとする。
論文や面接試験を実施する場合は、評価に主観が入ることから、評価項目や評価項目ごとの評価基準を具体的に定めることとする。なお、論文や面接試験を実施する場合は、適切な採点者・面接評価者を養成し、確保すること
とする。
イ.合格水準
消費生活相談員の消費生活相談業務は、法に規定されている業務を始め、消費者による主体的な問題解決の促進・支援や他の専門家等への橋渡しなども行うことになる。そのような業務を行う上で、消費生活相談員に求められる基礎的な知識及び技術となるのは、相談を受け付けてから当該相談に関わる必要な情報を相談者に提供し、又は苦情に関する処理のあっせんを行うまでの一連の行為ということができ、登録試験機関は、当該行為を実行する知識及び技術を有するかどうかを判定するための合格水準を設定することとする。

出題範囲に関する例示
3.消費生活相談の実務に関する科目
消費生活相談員には消費生活相談を行う上で知識はもとより、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法律の活用力、文章作成力などの実践的な技術も求められることを踏まえ、出題する。

合格基準(旧試験では受験要項に明記なし)

≪第 2次試験≫
2人の面接委員(判定者)の評価(ABCの3段階)が、共にC以外の者を合格とする。

これまでも面接官は2人だったので同じ評価方法だったと推測されます。ともに「C」ですので、よほどのことがない限り大丈夫ですね。

ちなみに、1人は弁護士等の法律の専門家でもう1人は国民生活センター関係者等の現場を知っている人のパターンが多いような感じです。

旧試験での採点ポイント(検討会提出資料より)

新試験でも考え方は同じだと思います

面接試験での判断事項(採点のポイント)
①事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線をもち、公正な判断をする行政の相談員としての役割を理解しているかどうか
②法や制度のすき間で起こる消費者被害に対して、積極的に取り組む情熱・使命感があるか
③相談者から話を聞き取る姿勢があるか
④相手の話をよく理解し、問題点を整理し、足りない点を聞き出すための知識や姿勢があるか(聞き取り能力・問題把握力・論点整理力)
⑤自分の考えをわかりやすく相手に伝えることができるか、説得力をもって説明できる能力があるか( コミュニケーション力・交渉力)

合格者数・合格率

旧試験では非公表でした(1割ぐらいの不合格者が出るという情報もありましたが、そんなことはないと思います。なお、25年度試験の会員で面接試験不合格の報告が1名ありました。本人のコメントあり。)

2次試験は落とすための試験ではないので、普通に対応すれば問題なく合格します(ただし圧迫試験と感じる受験生が多いので対策はしておくこと)。

なお、新試験で2次試験の合格者数が公表されたので、それが裏付けられました。

29年度試験

2次試験受験者197人中、合格者190人(合格率96.4%) ※7人不合格ですね。28年度から増えています。

平成28年度 消費生活相談員資格試験(消費生活専門相談員資格認定試験)
第2次試験の結果及び最終結果について

第2次試験の結果

第2次試験の実受験者数 197 名
第2次試験の合格者数(合格率※5) 190 名(96.4%)
※5 第2次試験の実受験者数に対する第2次試験の合格者数の割合

28年度試験

2次試験受験者233人中、合格者231人(合格率99.1%) ※不合格者は2人ということです

平成28年度 消費生活相談員資格試験(消費生活専門相談員資格認定試験)
第2次試験の結果及び最終結果について

第2次試験の結果

第2次試験の実受験者数 233 名
第2次試験の合格者数(合格率※1) 231 名(99.1%)
※1 第2次試験の実受験者数に対する第2次試験の合格者数の割合

2次試験対策として何をすべきか

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