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論文対策「消費者保護基本法50年」の序論の書き方

ハンドブック消費者2014

消費者行政の歴史がまとめられています。択一試験対策にもなりますので、必ず読んでおいてください。

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http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/handbook/

Ⅰ我が国の消費者政策[PDF:4,869KB]
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/handbook/pdf/2014handbook_1.pdf

5ページ抜粋

[2]消費者基本法
1.消費者保護基本法から消費者基本法へ
従来の消費者政策は、事業者を業法等に基づき規制するという手法を中心に展開されてきました。そこでは、一般的には消費者は行政に「保護される者」として受動的に捉えられてきました。また、消費者保護基本法においては、国及び地方公共団体は「消費者の保護に関する施策」を実施することとされ、消費者の「保護」を通じて消費者の利益の擁護及び増進を確保することが基本とされていました。

しかし、消費者保護基本法が1968年に制定されて以降、急速な経済成長、広範な分野にわたる規制改革の推進、IT化や国際化の進展等により消費者を取り巻く環境は著しい変化を遂げました。このような変化の中で、消費者政策の基本的な考え方や施策の内容を抜本的に見直し、21世紀にふさわしい消費者政策として再構築することが不可欠であるとの認識の下、国民生活審議会消費者政策部会において、2002年6月より「21世紀型消費者政策の在り方」についての議論が開始されました。

そして、21世紀にふさわしい消費者政策のグランドデザインを提示することを目指し、国民生活審議会消費者政策部会での議論が行われ、2003年5月に国民生活審議会消費者政策部会報告「21世紀型消費者政策の在り方について」として取りまとめられました。

同報告書では、消費者の位置付けの転換、消費者の権利を位置付けることが必要とされ、これを踏まえ、①消費者政策の理念を明確化、②行政・事業者の責務と消費者の役割を明確化、③施策に関する規定を充実、④苦情処理体制の明確化と裁判外紛争解決の位置付け、⑤行政の推進体制を充実・強化を始めとして消費者保護基本法の総合的な見直しが提言されました。

この提言も踏まえ、同法の改正機運が高まり、各政党においても同法の見直しが議論されました。そして、2004年通常国会において、議員立法により同法が改正され、2004年5月26日に成立、同年6月2日に消費者基本法として公布・施行されました。

ポイント

序論例(自分なりの表現を定番フレーズとして持っておく)

消費者保護基本法では、消費者は行政に保護される者として捉えられてきたが、その後の急速な経済成長や情報化社会の到来など消費者を取り巻く環境は大きく変化した。

そこで、消費者は保護される立場ではなく、権利を尊重され自立する立場であるとし、消費者基本法が制定された。

消費者基本法では、事業者と消費者との間には情報の質・量並びに交渉力の格差があることを前提に、行政は消費者の権利の尊重と自立を支援するという行政施策に大きく転換した。