28年度試験は「5月1日現在」に、「公布分も出題範囲」に変更されています。
平成28年度試験 受験要項4ページ
5.試験科目・出題範囲、出題形式
(1)試験科目・出題範囲
① 商品等及び役務の特性 、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目
② 消費者行政に関する法令に関する科目
③ 消費生活相談の実務に関する科目
④ 消費生活一般に関する科目
⑤ 消費者のため経済知識に関する科目
※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5月1日時点で施行されているものです。ただし公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。
(2)出題形式(参考:18、19頁参照)
第1次試験
(A)選択式及び正誤筆記 試験(解答はマークシート 、全180 問 、各問1点、180点満点)
(B)論文試験(100 点満点 )
第2次試験
面接試験(上記(1)の試験科目・出題範囲から出題します。消費生活相談を行う上での知識のほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します。)
平成27年度試験までのこと
新制度での詳細は公表されていませんが、旧制度と同じと思います国民生活センターHP
トップページ > 研修・資料・相談員資格 > 消費生活専門相談員資格認定制度 > 平成27年度消費生活専門相談員資格認定試験 受験要項(申込受付は終了しましたが参考までに掲載します)
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/15shiken.html平成27年度消費生活専門相談員資格認定試験 受験要項
4.試験の出題範囲及び出題形式
出題範囲
(1)消費者問題に係わる一般常識
(2)消費者行政に係わる知識
(3)消費生活に係わる経済知識
(4)消費者問題に係わる基礎的な法律知識
(5)消費生活上の商品・サービスに係わる知識
(6)消費生活相談に関連する基礎的知識※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、平成27年4月1日現在施行されているものです。
試験対象となる法令の施行期日について
現在、試験年度の4月1日現在に施行されている法令が試験範囲の対象となっていますが、実 は、その但し書きは25年度試験から記載されるようになりました。したがって、24年度試験までは論文も含めて、試験年度の4月1日以降に施行された法令 等も出題対象となっていたので、過去問の論文等でも、施行直後や施行前の法令が出題されています。今のほうが楽になったということですね。
試験問題の作成手順(旧制度)
相談員資格制度の検討会で、具体的な試験問題の作成日程も資料として公表されました。
試験実施の流れ
- 試験の企画立案 1月
- 試験委員会開催 3月
- 出題委嘱 4月
- 問題原案の内容精査 5月
- 試験委員会開催 7月 問題の決定
- 試験実施準備 8月
- 試験実施
ということで、4月に出題委員に依頼して、5月に問題案を提出してもらうことから、あまり新しい法律は出しにくいかもしれませんね。たとえば、食品表示法は4/1に施行ですが、詳細を決める施行令や施行規則、ガイドライン等はぎりぎりまで出てきてませんので、あまり細かいことは出しにくいと思います。
詳しくはHPを参照してください。
消費者庁
http://www.caa.go.jp/
トップ >地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html
第2回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成23年12月15日)
資料5:国民生活センター提出資料[PDF:546KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111215_5.pdf
10ページ「試験実施の流れ」