7.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

クリーニング事故賠償基準では、物品の[ ア ]を基準にして損害の賠償額を算出する。物品の[ ア ]とは、損害が発生した物品と[ イ ]の新規の物品を[ ウ ]に購入するために必要な金額で、[ ウ ]におけるその物品の標準的な小売価格をいう。ただし、バーゲン品として売り出された品物のように物品の[ エ ]が、その物品の[ ウ ]における標準的な小売価格と著しく異なる場合で、[ オ ]または客が[ エ ]を明らかにしたときは、[ エ ]を基準として[ ア ]を定めることとなっている。
【語群】
1. 同一の品質 2. 苦情の申出時 3. 販売業者 4.同等の価値 5. 購入価格 6. 事故発生時 7. メーカー提示価格 8.再取得価格 9.希望小売価格 10. クリーニング業者

クリーニングは相談現場でも必須の知識であり、相談はと難しい案件なので重要です。相談員試験には必ず毎年出題されています。
出題分野としては繊維の特徴やクリーニング方法などの知識系とクリーニング事故賠償基準などの実務系に分かれます。アドバイザーと違って、後者のほうが重要ですね。知識系は問題が難しくなることもありますが、賠償はポイントが限られています。
なお、選択絵表示の変更が決まっており、法律は27年3月31日付けで成立しています。施行は平成28年12月1日になりますので、対象とはなりませんが、「~の予定です」という設問になったりするあかも知れませんので頭に入れておいてください。
「国際規格に合わせる⇒JISの変更⇒家庭用品品質表示法の変更」というプロセスで、あとは施行を待つだけです。ポイントはこれまでの家庭用品品質表示法は家庭洗濯のための消費者用の表示でしたが、新たに商業クリーニングの表示が加わります。このため、衣料品メーカーのメーカーの責任は大きくなると思います。
試験対策としては勉強部屋の過去問解説のバックナンバーをやればほぼ大丈夫です。

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