19.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ① 国民生活センターの紛争解決委員会による手続は、裁判外紛争解決手続の一つであり、㋐消費者と事業者との間の重要消費者紛争であれば 幅広く対象となる。この手続は、選定、指名された委員が両当事者の主張を聞き、㋑和解の仲介又は仲裁による解決をめざすものである。委員は、専門的な知識経験を有する者のうちから、㋒内閣総理大臣の認可を受けて国民生活センターの理事長が任命する。 ② 消費者と事業者との間のトラブルは、比較的少額のものが多いので、㋐訴訟手続によらず公正な第三者が関与してその解決を図る裁判外紛争解決手続によって解決することが現実的である。裁判外紛争解決手続には、国民生活センター紛争解決委員会のような行政型ADRによるもののほか、㋑弁護士会が設置する仲裁センターなどの民間団体によるもの、また㋒裁判所の民事調停手続も含まれる。 ③ ㋐裁判外紛争解決手続を業として行うためには法務大臣による認証を受けなければならず、㋑認証事業者の紛争解決手続を利用する場合には、時効中断の特則が適用され、同じ紛争について係属する訴訟は中止されるが、㋒認証事業者の下で成立した和解には執行力が認められない。 ④ 簡易裁判所の少額訴訟は、㋐訴訟の目的の価額が60万円を超えない請求について、㋑原則として1回の口頭弁論期日で完了する迅速な審理により、判決で分割払いを命じることもできるが、㋒同一の簡易裁判所に同じ者が訴えを提起できるのは、年に10回までと定められている。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】