国民生活センターのHPで試験要項が公表されています。必ず確認しておいてください。

予想外ですが、試験日は10月3日(土)になり、アドザイザー試験の前日に実施されます。2年間は前週実施だったので1週間の余裕がありましたが、今年度は元に戻りました。W受験にはきつい日程となっています。

国民生活センターHP
トップページ > 研修・資料・相談員資格 > 消費生活専門相談員資格認定制度[2015年5月11日:更新]
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html

平成27年度消費生活専門相談員資格認定試験 受験要項[2015年5月11日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/15shiken.html

重要な部分を抜粋します

4.試験の出題範囲及び出題形式

出題範囲

(1)消費者問題に係わる一般常識
(2)消費者行政に係わる知識
(3)消費生活に係わる経済知識
(4)消費者問題に係わる基礎的な法律知識
(5)消費生活上の商品・サービスに係わる知識
(6)消費生活相談に関連する基礎的知識
※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、平成27年4月1日現在施行されているものです。

出題形式

第1次試験
(A)択一式及び○×式筆記試験(解答はマークシート、全200問、各問1点)
(B)論文試験

第2次試験
面接試験(出題範囲についての学識及び消費生活専門相談員として業務を遂行するための適性の有無を判定)

5.試験実施日及び受験地

試験日時

第1次試験 平成27年10月3日(土曜)
(A)択一式及び○×式筆記試験 10時~12時30分
(B)論文試験 13時30分~15時30分
(A)(B)とも、試験時間中に退場した場合は、再入場できません。

第2次試験
平成27年11月14日(土曜) 東京都
平成27年11月15日(日曜) 東京都
平成27年11月21日(土曜) 大阪府・北海道
平成27年11月22日(日曜) 愛知県
平成27年11月29日(日曜) 福岡県

6.受験申し込み手続き及び申し込み受付期間等

申し込み受付期間

平成27年6月29日(月曜)~7月31日(金曜)必着

受験の申し込みは、早めにお願いします。
受験票は、受験申込書を受理した後、9月上旬に簡易書留にて一斉発送します。
9月11日になっても到着しないときは、資格制度室までご連絡ください。

注意事項

(5)改正消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験は、登録試験機関により平成28年度以降に実施される予定です。

9.資格の更新

資格は、5年ごとに所定の手続きにより更新することができます。

11.平成27年度受験者に対する特例措置について

平成27年度の第1次試験に合格し、第2次試験に不合格だった者を対象に、以下の日程で、再度第2次試験を実施します。対象者については、第2次試験の結果通知の際、受験申込書類を同封いたします。受験希望者は、下記の受験申込期間内に受験申込書を簡易書留にて郵送してください。

受験申込期間 平成28年1月4日(月曜)~1月15日(金曜)
受験手数料 11,580円(消費税込)
第2次試験 平成28年3月5日(土曜)
試験会場 2カ所を予定
資格認定日 平成28年3月31日

 なお、実施予定の平成28年度試験について、平成27年度第1次試験合格者に対する試験の一部免除措置はありません。

12.その他受験上の注意

12)第1次試験の結果は、受験者本人からの問い合わせに限りお知らせします。問い合わせ受付期間は、平成27年12月3日(木曜)~4日(金 曜)の10時~12時、13時~17時とし、電話での回答となります。受験者確認のため受験番号が必要になりますので、受験票は大切に保管してください。

28年度以降の試験制度と消費生活専門相談員資格

まず、この要項を読むと、「資格は5年更新」であるとの記載があり、「改正消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験は、登録試験機関により平成28年度以降に実施される予定です」、「なお、実施予定の平成28年度試験について、平成27年度第1次試験合格者に対する試験の一部免除措置はありません」との注意書きがあったので、国民生活センターが新資格制度で登録試験機関に登録し、消費生活専門相談員資格認定試験を継続すると考えられます。

ただし、試験内容が変更になるので、1次試験合格者で2次試験不合格者の、次年度への1次試験合格の権利が持ち越せなくなるので、2次試験不合格者は、1月に再度2次試験が実施される仕組みになっています。

難易度は?

試験範囲や問題数、時間は変わっていませんので、例年通りです。現行制度の最後の試験になるので、大判振る舞いで昨年同様に難易度を下げるのか、元に戻すのかは分かりませんが、難易度が下がっても、合格ラインが上がるだけなので、あまり意味はありません。どちらになっても対応できるだけの勉強をしておきましょう。

「消費生活専門相談員」の名称は引き続き残るのでしょうね。28年度の新制度で合格すれば、「消費生活専門相談員」に認定され、さらに、国に申請すれば、新制度での「消費生活相談員」に認定されるということになるのでしょう。これで、相談員協会も組織が残って安心というところですね。

ちなみに、新制度での登録試験機関に国民生活センター以外の団体が立候補するような気はしないので、基本的には現行制度の継続になると思います。試験内容を変更してまでアドバイザー試験が対応するような魅力はないと思います。「消費生活コンサルタント」がどうするのか注目ですね(資格制度は継続するけど、登録はしないと思います)。