私の予想外でしたが、アドバイザー資格も新制度での消費生活相談員資格試験に登録する予定であるとの発表がありました。試験内容自体は基本的には変わらない予定とのことです。

結局は、「消費生活専門相談員」と「消費生活アドバイザー」は新制度になっても現況維持で、それぞれの資格を取得することができ、さらに新制度での「消費生活相談員」の資格取得もかねるという、それぞれの格とプライドを保ったまま、形だけの新資格になったみたいですね。

個人的には試験内容として、分野で偏りがあるものの、それは満たされていると解釈するようですね。

難易度を考えると、年齢が上がれば上がるほど、専門相談員資格のほうが、過去問対策を中心にすればいいので、範囲が広いアドバイザーよりは取りやすいと思います。


 

日本産業協会
http://www.nissankyo.or.jp/
消費生活アドバイザー
http://www.nissankyo.or.jp/adviser.html

消費生活相談員資格試験等について(15.10.5)
http://www.nissankyo.or.jp/adviser/about/download/soudaninshikakushiken.pdf

平成27年10月5日
一般財団法人日本産業協会

消費生活相談員資格試験等について

消費生活相談員資格試験は、平成28年度より消費者安全法及び消費者安全法施行規則に基づき実施される予定です。
当協会といたしましては消費生活アドバイザー資格制度の持続的な発展に日々努めておりますが、一方で、消費生活相談員資格試験の「登録試験機関」並びに「指定講習会実施機関」になるための準備も進めているところです。
平成28年度に当協会が消費生活相談員資格試験の「登録試験機関」及び「指定講習会実施機関」となった場合に予定している概要及び消費生活アドバイザー資格と消費生活相談員資格との関係は、以下の通りとなります。

消費生活相談員資格試験
1. 取得資格 当協会が登録試験機関となり、関連法令で定める「消費生活相談員資格試験」として消費生活アドバイザー資格試験を実施した場合、その合格者は、消費生活アドバイザー資格試験のみならず消費生活相談員資格試験の合格者とする予定です。
2. 試験内容
関連法令及びガイドラインに基づきますが、現在の消費生活アドバイザー資格試験の内容を基本的には変更しない予定です。
3. 試験実施回数、時期及び場所
現在の消費生活アドバイザー資格試験と同様とする予定です。
4. 受験手数料 現在の消費生活アドバイザー資格試験と同額にすることを考えています。
5. 受験要項 当協会のホームページで公表することにする予定です。
6. テキスト 引き続き、当協会が主催し学校法人産業能率大学に委託している通信講座を使用します。

指定講習会
1. 目的 当協会は、景表法等改正等法附則第3条第2項の規定に基づき、事務に従事した経験を有しない者でも適切に消費生活相談に応じることができるよう、指定講習会を実施する機関となるための準備を進めています。
2. 科目
(1) 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性
(2) 消費者行政に関する法令
(3) 消費生活相談の実務
(4) 消費生活一般
(5) 消費者のための経済知識
3. 修了証、受講証明書 当協会は、指定講習会の修了者に修了証を、指定講習会受講者に講習科目ごとの受講証明書を交付する予定です。

消費生活アドバイザー資格と消費生活相談員資格との関係
1. 消費生活相談員資格試
験のみなし合格者
(1) 内閣府令で定める、事務に通算して1年以上従事した経験を有する消費生活アドバイザー資格等(※1)の保有者は、消費生活
相談員資格試験に合格した者とみなされます。
(2) 内閣府令で定める、事務に従事した経験を有しない消費生活アドバイザー資格等(※1)の保有者は、指定講習会を修了するこ
とにより、景表法改正等法附則の規定の施行後5年間に限り、消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされます。
2. 試験科目の一部免除
(1) 実務経験あり
登録試験機関は、受験申請者が次の①~③のいずれかに該当する場合は、受験申請者の申請により、「消費生活相談の実務に関する科目」について、試験の一部を免除することができます。
① 受験申込書を提出する際現に、消費生活相談の事務に従事している者
② 受験申込書を提出する際現に、消費生活相談の事務に従事することが既に決定されている者
③ 受験申込書を提出した日から遡って5年間において、消費生活相談の事務に通算して1年以上従事していた者
(2) 実務経験なし
登録試験機関は、受験申請者が次の①~②のいずれにも該当する場合は、受験申請者の申請により、「消費生活相談の実務に関する科目」について、試験の一部を免除することができます。
① 消費生活アドバイザー資格等(※1)の保有者
② 指定講習会の課程を修了した者

(※1) 消費生活アドバイザー資格等
消費生活アドバイザー資格等とは、消費生活アドバイザー資格、消費生活専門相談員資格、消費生活コンサルタント資格の3資格をいう。