商品先物取引法で不招請勧誘の規制が緩和されます

⇒施行日は平成27年6月1日ですので今回の試験範囲の対象外です
論文試験で不招請勧誘規制がキーワードになったときに活用できるかもしれません。

2015年4月号【No.33】(2015年4月15日発行)
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-201504.html

商品先物取引の不招請勧誘規制の見直し[PDF形式](384KB)
【執筆者】島 幸明(弁護士)2015年1月、商品先物取引法施行規則(省令)を改正によって商品先物取引の不招請勧誘を広範に許容する内容の制度改正を行われました。 本改正は法律で定められた原則と例外を逆転させるもので多くの問題を有しています。今回はこの改正の内容や問題点等を説明します。

ポイント抜粋

平成23年(2011年)1月1日、商品取引所法の改正法として成立した商品先物取引法によって、不招請勧誘の禁止規制が導入

平成27年(2015年)1月23日付けで改正省令を公表

この省令の施行時期は、平成27年(2015年) 6月1日

除外規定の対象
①他社顧客を含む、いわゆる「ハイリスク取引」の経験者に対する勧誘(FX〈外国為替証拠金取引〉等の経験者について他社顧客を追加。信用取引の経験者について、自社顧客および他社顧客いずれも追加)。
②以下のアおよびイの要件をすべて満たした者への勧誘(ただし、後述の契約前および契約後の措置を規定)。
ア 65 歳以上の高齢者や年金等生活者以外の者。
イ 年収800 万円以上もしくは金融資産2000万円以上を有する者または弁護士、公認会計士等の資格を有する者。

詳しくは、国民生活を読んでください。先日の訪問販売への不招請勧誘導入にも関連します。
この改正については、先日、消費生活専門相談員資格の更新講座で村千鶴子弁護士が嘆いていました。
結局は、業界、財界、政治家などの問題になるんですよね。
今回の特集を読めば、その構図がありありと浮かびます。

不招請勧誘とは

勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、または電話をかけて、契約の締結を勧誘すること