質問

「食品表示法」の権限委任について質問させていただきます。

第6条(指示等)
食品表示基準が守られてなければ、内閣総理大臣、農林水産大臣、財務大臣が行政処分(指示又は命令)できる⇒3つの大臣名、特に財務大臣を要注意
と、勉強部屋に記載がありました。
6条を読む限り(1項.3項)3つの大臣は「指示」とあり、5項に内閣総理大臣が「命令」とあります。
この条文で、3つの大臣が事業者に「指示・命令」と解釈してよろしいのでしょうか。

ちなみに15条(権限委任)も??わかりません。
1項・・・消費者庁長官は「指示」「命令」委任される。
2項・・・国税庁長官は 全部・一部 ←「指示」「命令」は含まれるか否か?
3項・・・地方の農政局長は? 酒類に関しても委任される?
5項・・・都道府県知事は「指示」「命令」できるということでしょうか??

※27年度試験対策 食品表示法の新規制定(2015年7月15日 )⇒ こちら

回答

第6条(指示等)
食品表示基準が守られてなければ、内閣総理大臣、農林水産大臣、財務大臣が行政処分(指示又は命令)できる⇒3つの大臣名、特に財務大臣を要注意
と、勉強部屋に記載がありました。

の意図は、食品表示なのに、なぜ財務大臣?ということに惑わされないようにとのことです。財務大臣や国税庁は食品とは関係ないから×だと単純にしてしまわないようにとの注意書きです。お酒は財務省と国税庁の管轄ですから。国税庁(執行機関)は財務省(企画・法制)の外局

なお、次に説明しますが、行政処分(指示又は命令)は、はしょってまとめただけですので正確にはご質問の指摘のとおり、命令は内閣総理大臣だけです。3つの大臣全員には、「指示」の権限は全員にあるけど「命令」の権限は全員にはなく内閣総理大臣=消費者庁長官だけです。惑わせてすいません。

6条を読む限り(1項.3項)3つの大臣は「指示」とあり、5項に内閣総理大臣が「命令」とあります。
この条文で、3つの大臣が事業者に「指示・命令」と解釈してよろしいのでしょうか。

1項で消費者長官(内閣総理大臣からの権限委任)・農林水産大臣が指示
3項で消費者長官(内閣総理大臣からの権限委任)・財務大臣が指示

5項の命令は消費者長官(内閣総理大臣からの権限委任)のみで、農林水産大臣・財務大臣は命令できない。6項7項で、命令してほしいと消費者長官(内閣総理大臣からの権限委任)に要請することができる。

ちなみに、消費者長官(内閣総理大臣からの権限委任)はさらに、都道府県(知事等)に委任している。

15条(権限委任)も??わかりません。
1項・・・消費者庁長官は「指示」「命令」委任される。
2項・・・国税庁長官は 全部・一部 ←「指示」「命令」は含まれるか否か?
3項・・・地方の農政局長は? 酒類に関しても委任される?
5項・・・都道府県知事は「指示」「命令」できるということでしょうか??

1項・・・もとは内閣総理大臣の権限であるものを消費者庁長官に委任するので両方とも委任される⇒6条1項2項では「指示」、5項では「命令」
2項・・・もとの権限は財務大臣。執行機関が財務省の外局である国税庁(要するに上の機関が下の機関に委任した)に委任。6条2項の「指示」のみ。もとから6条5項の「命令」の権限はない。
3項・・・農林水産省の地方支分部局(地方の出先機関のこと)である地方農政局には6条1項を委任、国税庁の地方支分部局(地方の出先機関のこと)である国税局には6条3項を委任⇒3項にまとめているけどクロスして委任されるわけではない(政令に明記)
5項・・・権限委任の政令により、「指示」も「命令」も可能です。

参考資料

食品表示法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO070.html

消費者庁HP
ホーム > 食品表示 > 食品表示一元化情報
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html

食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令[PDF:114KB]

食品表示法に係る説明会資料
資料1食品表示法説明資料[PDF:759KB]の6ページより引用
siji