14.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
④
訪問販売は消費者が冷静に考える余地がないうちに契約させてしまう不意打ち性がに問題があるので特商法で規制されています。
したがって、店舗に赴き商品を購入したが「サイズが合わなかった、人に贈ったが気に入らなかった、心変わりした」などの理由でクーリングオフしたいといってもできないのは当然で、店舗との自主交渉になります。しかし、現場ではこの手の相談が多く、なぜできないのだ、消費者センターは消費者の味方じゃないのか、税金泥棒、などと非難を浴びます。不意打ち性をしっかり理解しておいてください。
法26条の適用除外に関する問題になります。
設問の、チラシを見て商品を決めて業者を呼んで契約すれば、消費者がじっくり考えて決めたことなので不意打ち性はなく訪問販売には該当しません。
したがって、特商法に基づく書面交付義務もなく、クーリングオフもできません。ただし、通常の契約書を取り交わすことは民法上のトラブルを回避するためにも義務ではありませんが必要と考えた方がいいと思います。
後半の部分の解釈が難しいです。
突然の訪問で見積書は作成して、後日の来訪で契約した、ということですが、明確に買う意思をもって来訪要請していたのであれば適用除外になりますが、設問では、「消費者の方から後日電話をさせる約束をとりつけ」とあります。つまり、明確に買う意思がなくても電話するように業者に言われていたと解釈し、その電話で訪問することを約束したと考えれば、特商法が適用されると考え、クーリングオフが可能です。例えば、買うか買わないかを電話してほしいといわれていて、契約しない旨返答したのに説得されて再訪問にいたり契約してしまったなど。
したがって、④は㋒が不正解です。
なんだかスッキリしませんが、答がそうなので、こう解釈しました。
さて、このチラシを見て業者を呼ぶというのは特商法が適用される場合もあるので覚えておく必要があります。
「商品等についての単なる問合せ又は資料の郵送の依頼等を行った際に、販売業者等より訪問して説明をしたい旨の申出があり、これを消費者が承諾した場合は、消費者から「請求」を行ったとは言えないため、本号には該当しない。」
⑤
この問題は「無料低額宿泊所の利用サービス等の提供」という題材が混乱を招く気がしますが、単なる役務のキャッチセールスと考えるのが素直です。
平成20年度の特商法の改正で指定商品制・指定役務制が撤廃されてすべての商品・役務が規制対象となりました。
公園で声をかけて契約した場合は訪問販売の「第2条第1項の営業所以外の場所での契約」に当たりますし、公園で声をかけて事業者の事務所に同行させて契約した場合は「第2条第2項の営業所での契約」に該当します。
したがって、⑤は㋒が不正解です。単純素直に考えましょう。
⑥
消費生活安心ガイドより
業務提供誘引販売取引・・・「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
クーリングオフは20日間ですのでアとイは正解であることの説明は不要ですよね。
さて、問題は「軽貨物運送の代理店契約」ということです。
単純な内職商法と違い、契約と同時に運送業の営業届けを出していることもあり、業者はあくまで事業所等で業務を行っている者との契約であるとして、特定商取引法のクーリング・オフや取消権のルールは適用にならないと主張します。しかし、営業の届出をしていても、実質のある事業を行っていない場合は事業所等に当たらず、特商法の適用対象となります。
したがって、⑥は㋒が不正解です。
国民生活センターHP
トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 「独立開業で高収入?」軽貨物運送の代理店契約に関する相談が再び増加!-支払いできず、多重債務に陥るケースも-
[2010年9月1日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100901_3.html