消費生活用製品安全法は、事業者の法律であり、消費者センターが直接、この法律を事業者に適用することはありません。
ただし、消費者行政の歴史の中では、一酸化炭素中毒の事例やシュレッダーの事例など、重要な事件が発生しており、さらに、長期使用の扇風機などからの発火事故も問題となったことから、重要な法律改正がありました。
それらの背景と概要については、ずばり、試験問題となりますので必ず勉強しておいてください。
ポイントは3つあり、重大製品事故の報告制度と長期使用製品の制度とPSCマークの制度です。
これらについては、今回の試験問題となっています。逆に、これらの内容さえおさえておけば、消費生活用製品安全法はほぼOKとなります。
消費者センターの現場では、製品事故の場合は消費者安全法による消費者庁への通知となります。
事業者にとっての国への報告は消費生活用製品安全法となります。
中小事業者はこの制度を知らない場合もあるので、消費者センターから、消費者庁やNITEへ相談するように説明します。

消費生活用製品安全法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO031.html

経済産業省
消費生活用製品安全法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm
製品事故情報報告・公表制度の概要
http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/lecture01.html