論文試験は2つのテーマから1つを選択します。
試験時間は2時間です。1時間経過すると途中退室も可能です。
横書き原稿用紙左右1枚で、1000字の行に線が引かれています。
この線のラストから最後までの間にまとめることになります。

論文試験
次のテーマのうち1つを選び、1000字以上、1200字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。文字数制限が守られていない場合には、採点の対象外となります。

論文試験 1

平成16年6月2日に施行された消費者基本法は、消費者政策の基本理念を「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」にあるとしています。この基本理念が定められた意義とその具体化のために必要な消費者政策のあり方と課題とについて、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。
なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。

指定語句

消費者保護基本法、 消費者の権利、 事業者の責務、消費者の役割、 消費者庁

論文試験 2

平成13年4月1日に消費者契約法が施行されてから、今年で10年が過ぎたが、消費者契約法に導入されたいわゆる消費者取消権は、民法においては保護されない事例を救済する制度として、大きな意味を持っている。消費者取消権が認められるのはどのような事例か、下記の指定語句をすべて使用しながら具体例を示しつつ、民法との関係において特別規定としての意味を説明しなさい。
なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。

指定語句

不実告知、 断定的判断の提供、 不利益事実の不告知、 不退去・退去妨害、 重要事項

※23年度の論文試験は「いまさら」的な問題でした。新しい知識は不要で従来の法律、しかも、「消費者基本法」と「消費者契約法」という消費者法の中ではど真ん中の王道に関する問題でしたので、比較的答えやすかったと思います。

※例年、1問は法律を正確に答える問題が出題され、もう1問は法律を正確に知らなくても「消費者行政」を理解する中で自分自身の考え方を論述するという問題が出題されます。今回は前者の法律を正確に知っていなければならない問題は2問目の「消費者契約法」で、消費者行政のあり方などを書けばよい後者の問題は1問目の「消費者基本法」といえるでしょう。

※指定語句からも消費者基本法は書きやすく、現職相談員であれば、何とでも書けると思います。一般の受験者は消費者行政の歴史を十分に理解していれば、こちらを選択してもいいでしょうし、消費者契約法に自信がなければ、こちらを選ぶという選択肢もありだと思います。

※新しい法律があまりなかったということから昔の法律が出題されました。消費者契約法の指定語句はまさしく設問にある「取消ができる契約」になります。条文どおりの内容ですので、それぞれきちんと理解していれば、例もあげやすく、淡々と論述すればいいので、こちらの方が書きやすいという場合もあると思います。ただし、指定語句の意味を間違えてしまってた場合は致命傷になるので注意が必要です。

次回からは簡単な解説をしたいと思います。