20.次の文章の[   ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

【語 群】

1.利用の停止 2.第三者の同意 3.暴力団追放 4.法令に基づく場合 5.目的外 6.因果関係 7.公衆衛生
8.廃棄 9.利用目的 10.手数料 11.本人の同意 12.概念 13.相当の関連性 14.裁判に基づく場合

問題20 [ ア ]~[ キ ]

個人情報取扱事業者(以下、事業者という。)による個人情報の利用に関する大原則は、あらかじめ[ ア ]を得なければ、[ イ ]の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないということである。そして、この[ イ ]は、できる限り特定しなければならない。
個人情報保護法は、誰がどのような個人情報を保有しているかということだけでなく、「何のために」保有しているかを明確にさせ、それによって、個人情報の利用の限界を画することとしている。そのため、[ イ ]の特定は、事業者の規制の最も基本的な事柄といえる。情報主体である本人は、[ ウ ]の利用が判明した場合には、当該本人が識別される保有個人データの[ エ ]を求めることができる。
しかし、同法は、[ ア ]を得ずに[ イ ]の達成に必要な範囲を超えて利用できる場合として、4つの例外を設けている。まず、[ オ ]である。次に、人の生命、身体または財産保護のために必要がある場合であって、[ ア ]を得ることが困難であるとき。そして、[ カ ]の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、[ ア ]を得ることが困難であるとき。最後に、国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、[ ア ]を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときである。
しかしながら、事業活動の変化などによって、個人情報を保有する事業者においては、保有している個人情報をそれまでと異なった利用をする必要が生じることが考えられる。そこで、同法において、[ イ ]の変更の規定をおいているが、[ イ ]の変更には、変更前の[ イ ]と[ キ ]を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならないという制限がある。これを超える変更は許されず、変更について[ ア ]を得るか、新たな[ イ ]を示して再び個人情報を取得しない限り、変更後の新たな[ イ ]で個人情報を利用することはできない。

【解説と解答】

今回の問題は穴埋7個で、非常に簡単です。特に法律に詳しくなくても一般知識で回答できますし、試験終盤の時間帯で突如簡単な問題になったのでケアレスミスさえしなければ全問正解できます。

問題文は説明文のように感じますが、ほとんど法律の条文から抜粋されているものです。

[ ア ]と[ イ ]は第16条にあるとおり、[ ア ]は 「11.本人の同意」[ イ ]は「9.利用目的」が正解となります。

[ ウ ]と[ エ ]は第27条にあるとおり、[ ウ ]は「5.目的外」[ エ ]は「1.利用の停止」が正解となります。
もし、「訂正」という選択肢があった場合にケアレスミスしないように気をつけてください。

[ オ ]と[ カ ]は同意を得ないで目的外で利用することができる例外として第16条第3項に4つ定められています。具体的な事例は個人情報の保護のHPの「個人情報保護法の早わかり」にまとめられていますので、それを読めば常識的にも考えることができると分かります。
ということで、[ オ ]は「4.法令に基づく場合」[ カ ]は「7.公衆衛生」が正解となります。

最後の[ キ ]は利用目的の変更ですが、全く異なる目的には利用できませんが、類似の目的には利用できることを第15条第2項に規定されています。
したがって、[ キ ]は「13.相当の関連性」が正解となります。
類似した選択肢に「6.因果関係」があり、試験終盤の時間が少ない中で直感的に選択してしまう可能性もありますが、集中してケアレスミスしないように注意してください。

個人情報の保護に関する法律・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

第四章 個人情報取扱事業者の義務等
第一節 個人情報取扱事業者の義務

(利用目的の特定)
第十五条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない
2  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない

(利用目的による制限)
第十六条  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない
2  個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3  前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない
一  法令に基づく場合
二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(訂正等)
第二十六条  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2  個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。

(利用停止等)
第二十七条  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3  個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

消費者庁HP
個人情報の保護
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/
旧国民生活政策 > 個人情報の保護 > 個人情報保護法の早わかり
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/about.html
■事業者の方へ
本人からの同意を得なくても個人情報を提供できる場合は、どのような場合ですか?
法令に基づく場合等は、例外として本人の同意を得なくても提供できます。
→〔本人からの同意を得なくても個人情報を提供できる場合(例)(PDF)へ〕
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/20060228reigai.pdf

解答一覧

ア→11、イ→9、ウ→5、エ→1、オ→4、カ→7、キ→13