24.次の事例に関する文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。 (事 例1) 携帯電話会社のショップで国内のみで使用できる機種の携帯電話機を購入し、携帯電話サービスの契約をした。ところが、海外旅行中に盗まれてしまい、現地の警察にはすぐに被害届を出したが、海外で使用されることはないと思い、帰国後(盗難から12 日後)に携帯電話会社に連絡をしてサービス契約を解約した。翌月になり携帯電話会社から300 万円を超える利用料の請求書が届き、驚いて電話会社に連絡をしたが、「国際ローミングサービスが使われている」「契約時に国際ローミングサービスを使用しないという欄にチェックをして契約しないと、このサービスも契約したことになる」「携帯電話機の中のSIMカードを他の携帯電話機に差し替えて使われたのだろう」「いずれにしても支払ってもらうしかない」と言われている。 問題は①~⑤ ① 請求されている利用料は、携帯電話サービスの契約者本人が利用した料金ではないので、契約者は支払う必要はない。 ② 携帯電話機の盗難に気づいてすぐに地元警察に被害届を出しているので、その届出後に利用した料金については支払義務がない。 ③ 契約者の携帯電話機のSIMカードが別の携帯電話機に差し替えて使われたとしても、契約者の携帯電話機から通話等がされていないので、利用料の支払義務はない。 ④ 契約者が購入した携帯電話機は海外では使えない機種なので、国際ローミングサービスの契約をしたことになっていたとしても、契約者にはこのサービスによる利用料の支払義務はない。 ⑤ 携帯電話会社は、電気通信事業法により携帯電話サービス契約の締結の際にサービスの内容について説明する義務がある。SIMカードを差し替えられると国際ローミングサービスが使用できることを説明していない場合、同法違反を理由に利用料の支払いを拒むことはできないが、信義則上の説明義務違反にあたる場合は、利用料の支払いを拒める余地がある。 事例問題です。これも、相談が多かった事例です。国際ローミングが自動的に適用される。契約時に説明がない。着信するだけで料金がかかる。盗難にあってSIMカードを抜かれた。などなど。今は、携帯電話会社も、確実に説明するようにしていますが、結局は、頭に入るわけがなく被害にあってから、言った言わないのはなしになったりするんですよね。