14.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
①
消費者契約法の条文どおりです。
まず、法律の第一条は必ずおさえておかなければなりません。
消費者契約法の適用範囲は、労働契約は除外されるという条項が定められているぐらいですので、このことは、しっかり覚えておいてください。
ということで、①は㋒が不正解となります。
②
こちらも条文どおりです。第一条に目的がきて、第二条に定義がきます。
ただし、今回の問題は条文の解釈が必要になります。
そこで登場するのが逐条解説です。残念ながら、消費者庁のHPは新しいバージョンに更新されていませんが、基本的な事項は同じです。
少し、引っ掛け的な要素もあり、時間がない状況と思われるので、即答に迷ってしまいます。
要は、事業者は法人であれば分かりやすいですが、個人事業主の場合は、当然、事業者となりますが、同時に、個人としての消費者にもなりうるのです。
いつもでてくる、パソコンの事例がありますが、事業のためか個人のためかで契約当事者が事業者となるのか個人となるのかが変わってきます。消費者になるのであれば消費者契約法が適用されますが、事業者となるのであれば消費者契約法は適用されず民法などの適用を検討しなければなりません。また、消費者センターの相談受付対象にもならないわけです。パソコンを事業にも趣味にも使用していた場合は、どちらが主に使うかという個々の状況を判断することになります。
㋐は条文そのままです。
㋑は「営利目的で」という部分が誤りで、事業という性質は営利であるかを問わないことがポイントです。
㋒は事業のために購入したパソコンですので個人事業主に該当し、正解です。
ということで、㋑が不正解となります。
③
㋐は消費者契約法の第三条です。
㋑は逐条解説にも書いてますが、常識的に考えて、努力規定に罰則はないという一般論で十分です。
㋒は逐条解説には書いてませんが、これも常識的に考えて、努力義務に違反すれば、他の法律、例えば、民法の不法行為や信義則違反に問えるということです。
したがって、③はすべて正解となります。