12.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

①民事訴訟において、被告とされた者は㋐被告となることを拒絶することはできない。もっとも、被告は、口頭弁論の期日に欠席することは自由であり、㋑刑事罰や過料の制裁を受けることはない 。しかし、口頭弁論期日に欠席し、答弁書も提出しない被告は、㋒原告の主張を自白したものとみなされ、敗訴判決を受けることがある。
②判決以外の民事訴訟の終了原因としては、㋐訴えの取り下げ、請求の放棄・認諾、訴訟上の和解、自白がある。これらは㋑処分権主義の現れであり、㋒口頭弁論期日・弁論準備手続期日や和解期日でも行うことができる。

【解説と解答】

被告は応訴強制または応訴義務があります。。
当事者の関係は、第1審では原告・被告、控訴審では控訴人・被控訴人、上告審では上告人・被上告人、強制執行手続・督促手続では債権者・債務者

裁判の手続の流れ
訴えの提起→被告に対し訴状の送達・口頭弁論期日の指定・呼出→答弁書・準備書面の提出(被告)→口頭弁論→被告欠席→答弁書がある場合は答弁書擬制陳述、ない場合は欠席裁判
欠席するのは自由ですので、欠席したことで制裁を受けることはありません。
欠席裁判では、普通は原告の言い分をそのまま認めることになります(自白したものと認めます)。
したがって、①はすべて正解となります。

民事訴訟法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html

(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条  原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。


当事者自身による訴訟の終了形態としては、「訴えの取り下げ」「請求の放棄・認諾」「訴訟上の和解」の3つであり、「自白」は判決を必要とします。したがって、㋐は不正解となります。
訴訟では、処分権主義弁論主義の2つが重要です。
処分権主義とは
訴訟を起こすかどうか、どのような訴訟を起こすのかは、自分で決めるということです。
自分で考え、物事を判断していく。民事は個人個人で判断し自分で考えるという原則です。原告が要求していない内容については答える必要はありません。

解答一覧

①→○、②→×㋐