11.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。
【解説と解答】
前半は景品表示法の一般論の問題です。後半は懸賞の問題になるので、語群から懸賞関係を除いて抜き出し、分類しました。
2.公正取引委員会 3.内容 5.含まれない 7.取引条件 8.消費者委員会委員長
12.内閣総理大臣 13.住宅に関する不当な表示 14.公正取引委員会委員長
16.消費者庁長官 17.含まれる 20.有料老人ホームに関する不当表示
これを分類
5.含まれない 17.含まれる
2.公正取引委員会 14.公正取引委員会委員長 12.内閣総理大臣 16.消費者庁長官 8.消費者委員会委員長
3.内容 7.取引条件
13.住宅に関する不当な表示 20.有料老人ホームに関する不当表示
この中から答を当てはめていくことになりますので比較的答えやすいと思います。
ます、景品表示法の規制する表示にはセールストークは含むのか含まないのかですが、悩みますね。実は後半の問題にもどちらかが入ることになるので、後半のほうが明らかに分かるので、ここは一発回答できてしまいます。
不当表示の分類が3つに分けられるという基本です。
3つめは、「[ イ ] が指定する不当表示」ですので、法律のパターンからは組織の長が入ります。選択肢に4つもあげられています。意外に難しいかもしれませんね。
以下も含めて、前半の問題は、予想では答えにくいものが多く、基本的に条文や解釈などを知っておかなければならないので必ず覚えておいてください。
消費者庁のHP
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
http://www.caa.go.jp/representation/index.html
表示規制の概要
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/hyoji/hyojigaiyo.html
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/090901premiums_1.pdf
改正景品表示法の概要
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/090927premiums_3.pdf
景品表示法のパンフレット ※特にこのパンフレットの8ページまでをしっかり読んでおいてください
よくわかる景品表示法と公正競争規約(平成23年2月)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110329premiums_1.pdf
セールストークを含むかどうかで、法第2条には具体的な内容まで言及されていませんが、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」という通知で具体的な定義について説明されています。
それによると、「口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)」も含まれることになっており、何でもかんでも含まれるということになります。
ということで、[ ア ] は「17.含まれる」が正解となります。
そして、[ イ ] は「12.内閣総理大臣」が正解となります。いろんな選択肢があり覚えていないと難しいかもしれませんね。
優良誤認は商品・役務の内容について、有利誤認は商品・役務の取引条件についてのことなので、 [ ウ ]は「3.内容」が正解となります。
[ エ ]は「20.有料老人ホームに関する不当表示」が正解で、いくつかあるうちの直近に定められたものなので、記憶に新しいのではないかと思います。
最後に行政処分は法律を所管する省庁が行います。景表法は公正取引委員会から消費者庁に移管されているので、 [ オ ]は「16.消費者庁長官」となります。なお、都道府県にも委任されているので、都道府県知事が行政処分することもよくあります。→景品表示法のパンフレットの7ページ
アが正解なら5問正解というラッキー問題です。