6.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

⑨食品衛生法等により㋐特定原材料と呼ばれる7品目(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに)についてアレルギー物質を含む食品の表示の義務化が定められている。この表示については、㋑包装容器に入れられ販売される加工食品や添加物が対象であり、㋒店頭で脚の量り売りをする対面販売やレストラン等で注文する食事については、表示の対象外となっている。

【解説と解答】
食品の問題でアレルギーは押さえておく必要のある項目です。
7品目の基本はしっかり覚えておきましょう。もとは5品目だったのが、2008年に「えび」と「かに」が追加され7品目になりました。
なお、この7品目は、義務表示です。ほかに、推奨表示として18品目あります。

この問題の保健所行政職員にもツボとなっている基本です。
基本的に器包装に入れられたものだけが表示の対象となるのです。いわゆる、市場の総菜屋さんなどで小さなパックに入れてくれることを思い出してください。これは、アレルギー表示に限ったものではありません。レストランの食事も同様です。
しかしながら、それでは消費者のために情報が伝わらないということで、原料原産地や牛肉の固体識別番号などが表示されるようになってきましたので、将来は表示が必要な方向になるかもしれませんね。
ということで、3箇所とも正解となり、問題⑨の解答は○となります。

アレルギー表示対象品目
義務づけ特定原材料(7品目) えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生
推奨特定原材料に準ずるもの(18品目)
あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さ
ば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

消費者庁
アレルギー表示に関する情報
http://www.caa.go.jp/foods/index8.html
アレルギー表示に関するパンフレット
「加工食品に含まれるアレルギー物質の表示(患者・消費者向け)」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin18.pdf
→パンフレットの1ページ目の一番下に解説
「店頭で量り売りされている惣菜、パン、注文を受けてから作られるお弁当、レストランのような飲食店のメニューや、お品書きなどについての特定原材料などは、必ずしも表示されていませんので、ご注意ください。

解答一覧

⑨→○