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【2016年度分】現職からの採用試験体験談

私の場合ですが、専門相談員試験に合格してすぐに採用試験を受けました。
ちょうど1月くらいが国センのHPに掲載されるピークなのでタイミングは良かったです。
数か所を受けて、運よく第一希望のセンターに採用されたのでそこに決めました。
私は未経験でしたが、センターがどのような人を採用したいかに依るので、(未経験だから・・・)と思わず面接で色々アピールすればよいと思います。

規模の大きいセンターによってはベテランよりも、比較的年齢が若い人で(といっても40代)、1から育てる方針のところもあるようですし、逆に1人体制のセンターであれば、即戦力としてベテランで落ち着いた相談員を採用したいケースもあります。
また、面接の中で、先輩相談員と上手くコミュニケーションがとれそうな人かどうか見ていることも考えられます。

それから実際に相談を受けてみると、事業者よりも相談者の方に問題があるケースもあります。
過剰要求もありますので、その際どのように対応するかが悩ましいところです。
採用試験は圧迫面接気味でしたが、その時にどのような対応をするのかチェックされたようです。私は企業で苦情処理の経験があったことが幸いして採用になったのだと思います。
企業でなくても、日常でも(例えばPTAの役員など)経験をアピールしていくとよいと思います。

【2016年度分】就職に関する質問・回答

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現職の相談員・行政職員の方で、センターの状況や採用体験談があれば情報提供をお願いします。
公開できない部分は表現を変えるか管理人どまりにします。

初めての消費生活相談員の募集に応募するにあたり、いろいろわからなくて困っております

質問(1)どこのセンターに応募したらいいのか

どのセンターも募集締め切りが近く、どこに応募したらいいのか混乱しています。
自宅から通いやすいところを第一志望としたいのですが、それ以外の遠くのセンターの募集のが早い日程で募集が閉め切られます。
センターの求人は今月を逃すと、来年の今頃迄、当分ないのでしょうか?
それなら、とにかくたくさん応募をして、早く決まったところに就職するのほうがいいでしょうか?
資格試験に受かったばかりで、実務経験がありません。
採用には不利と管理人さんの解説も読み、とにかく不安です。

回答

質問(2)消費生活相談員の募集センター

消費生活相談員の募集は、国民生活センターのHPにある、各地のセンターの募集だけなのでしょうか?
センター以外でもあるのでしょうか?
もしあれば、どういったところで探したらいいでしょうか?

回答

質問(3)複数センターへの応募

数カ所のセンターに応募した場合、
もし仮に、(私にはあり得ませんが)希望のところが決まる前に第二.第三希望が決まってしまった場合、
それでも第一希望を受けたい場合、どうしたらいいでしょうか?

回答

質問(4)採用面接について

採用側によってちがうとは思いますが、面接ではどういった事を聞かれるのでしょうか?
どういった勉強や準備をしておくといいでしょうか?
2次面接でかなり答えられなくて、落ち込みました。
よく合格したなと思いました。
そのため、現在、面接に不安を感じています。
実務経験がないので、準備出来る勉強をしっかりして望みたいと思います。
アドバイスして頂ける事があれば、どうぞ宜しくお願い致します。

回答


 

 

論文100点満点の受験者からのコメント紹介【3人】

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【非会員】論文点数・選択テーマ番号:100点/100点 テーマ2 選択

ちなみに初受験のH27年度も、テーマ2を選択し、8点満点で、本人が一番驚き、電話口で聞き直したくらいです。

本年度は、テーマ1、2ともに簡単な問題で、問題の趣旨はほぼ同じではないかと感じました。しかし、現職ではない私にとって、テーマ1では、量的に書く内容に自信が持てずに、テーマ2を選択しました。
H27、H28に共通の論文対策として、構成に時間をかけました(30分以上)。起承転結の原則に従い、序論・本論・結論の三部構成にし、指定語句を配置しながら、構成しました。H28のテーマ2では、具体例を丁寧に列挙しましたが、関連法令、条文は、可能な限り引用しました。
元々法律関係が専門でしたので、法的な観点からの文章記述は、得意とするところですが、テーマ2が特段法律分野とは意識しませんでした。
論文では、課題の本質を的確に分析することに主眼を置きます。例えば、テーマ2において、法制度の整備や、消費者センターによる対策よりも、高齢者被害の本質を明らかにし、実効的対策を論じました。
また、論文対策として、読み手にとってストレスなく一気に読める流れのある分かりやすい文章表現に注力しました。
本年度は、結論部分において、同じ主張を繰り返し、冗長な文章になったので、なぜ100点満点なのか不思議で仕方ありません。
H27年度テーマ2では、曖昧な法律知識を記述したので、やはり8点満点は、本人が一番信じられませんでした。

恐らくは、審査員にとって、とても読みやすく、課題の趣旨というか、「これを聞きたかったんだよ!」と思わせるマジックワードが盛り込まれていたからではないかと勝手に自己分析しています。

管理人コメント

報告ありがとうございます。2年連続の満点はすばらしいです。
高齢者被害への対策(=結果的に行政的な視点と同じになった)を踏まえつつ、無意識に書ける法律の論点もカバーされていたので、高評価だったと思います。法律的な視点と行政的な視点も含まれる論文です。そして、勉強部屋の論文対策でもアドバイスしている「読みやすい・分かりやすい論文」になっているのもポイントですね。

【会員】現職有資格相談員(23年勉強部屋卒業)100点/100点 テーマ2

③論文100点 テーマ2←びっくりして2回点数確認しました
勉強部屋で論文の心得を確認しただけて書いてみるという対策はしていません。
くらしの豆知識2017年版には例年巻末にある消費生活相談傾向がなかったので、国センホームページから2015年度のPIO-NETにみる消費生活相談の概要という記事を確認し、新しい消費生活年報の最初の方のまとめもざっと確認しました。60歳以上の消費生活相談件数のうち、70歳以上の高齢者からの相談が4割を超え、高齢者の消費者被害増大というような内容があったので(どちらにあったか覚えていません…)、国民生活9月号高齢者見守りネットワーク構築の記事、以前受講した池本誠司弁護士による見守りネットワーク構築関連の講座レジュメをざっと読みました。このヤマを外していたらダメだったと思います。

論文にはPIO-NETにみる〜などで得た情報を交え、高齢者の消費者被害の特徴、本人よりも家族や介護サービス提供事業者など見守る方からの相談が多いことなどを導入部としました。事例として実際に相談を受けた、地元地域包括支援センターからの案内で消費生活センターへ相談となった事例をあげました。認知症で数社から電話勧誘による健康食品の過量販売被害にあっていた事例で、これをもとに在宅率が高いため電話勧誘販売被害に遭いやすいなどの高齢者の被害の特徴や次々販売、現在は過量販売解除が訪販でしか認められていないが改正特商法では電話勧誘販売も対象となることについて書きました。高齢化社会を迎えるにあたり判断能力の低下が認められた相談者に対して地域包括支援センターや役所の福祉担当課、家族、介護サービス提供事業者、地元民生委員などと、消費生活センターが連携して行くために必要と考えられることを現状(連携がうまくいっていない状況)で直面している問題点を踏まえ、まとめに書きました。

テーマ2を見たら、ヤマをはっていた内容なうえ、被害事例と特徴を具体的に挙げ、指定語句の意味することを明確になるよう適切に用いるという条件だったので、これは現役相談員を合格させるための問題だと飛びつきました。ただ、指定語句を正しく使わなければならないため、読み手に間違った解釈をされないよう、平易な、一つの文が長くても3行程度の文章を心掛けて書きました。怪しい知識は書かないことも心掛けました。途中まで下書きしましたが時間がなくなり、中段以降は書いては消しでやっと間に合いました。

管理人コメント

会員から満点が出たことは嬉しいです。
具体的な相談事例をあげてのテーマだったので、確かに、現職相談員にはラッキーだったかもしれません。ただし、あまりにも、具体事例にとらわれすぎて、指定語句が適切に使えなかった人も多かったと想像しています。逆に、現場を知らない一般受験者は両方ともきつかったのではと思います。

論文に苦手意識がない場合は、パーツで覚えた知識を論文に構成するのが難しくないのですね。論文が苦手な人は、きちんと基本を学んで、練習して、添削して、修正するサイクルが大切です。

【会員】現職有資格相談員(23年勉強部屋卒業)100点/100点 テーマ2

③論文点数 100点・選択テーマ番号 2(テーマ2の視点、行政的)
・手ごたえ 受験直後 → まったく自信なし、合格発表後 → 70点と予想

・点数の感想
受験結果が合格だったが、論文の点数がまさか100点とは思わなかったので電話口で思わず「えっ!」と声が漏れてしまい、担当者の女性からもう一度「100点です」と回答されました。思い返してみてもそんな高得点を取れた実感はまったくありません。

・高得点の要因(?)
結論の最後に現在、訪問販売お断りステッカーを玄関に貼っているだけでは明確な意思表示とは解されていないものの、しっかりとした拒絶を事業者に示すことができない高齢者の場合には有効とするべきと自分は考える(100文字程度)と結んだことが良かったのかも?
※個人の感想

最初の30分位はテーマ1にしようか2にしようか悩んでいたので、隣の人が書き始めてもなかなか書きだすことができませんでした。

序論は高齢者被害が増大している現状として超高齢化社会が進行していること、それにともなって在宅率が高くなっていることや独居に着目して200文字程度にまとめるのを意識しました。

本論では具体例として、訪問販売では点検と称して自宅に上がり込み、布団が湿っているのでこのままでは体に良くないと高級羽毛布団を購入させるとか、電話勧誘販売では健康に関するアンケートと言いながらいつのまにか定期購入契約を結ばされるといったことを挙げ、記憶が曖昧になってしまっていても相談員として丁寧な聞き取りが重要であること、窓口で受付けるだけではなく、場合によってはこちらから出向く必要があると書きました。

結論として、地域包括センターや行政職員・福祉部局との連携、見守りネットワークの構築の必要性を挙げましたが、過疎化による連携の難しさも盛り込み、そこで法律の改正は難しいのであれば地方公共団体における条例で訪問販売お断りステッカーが初期の意思表示として盛り込むことにより消費者被害を抑止できるのでは訴え、締めくくりました。

この時点で残り時間は15分位でした。しかし、1200文字フルに書きこんだにも関わらず、本論を読み返してみたら、具体例として挙げた訪問販売と電話勧誘販売について、ただ、だらだらと書き連ねただけのような気がして中段の部分2~3行の言い回しをなんとか行をはみ出さないよう違う文言に書き直したりしてテンパっていたので残念ながら再現できるほど内容を覚えていません。

【追記分】

管理人様の推察の通り、テーマ2は行政問題と法律問題が混合されたものだったと思います。
本論では指定語句の過量販売解除や次々販売を用いるときに消費者契約法と特商法の違いについても記述しました。結論部分では見守りネットワークについて、構成する主体部分としての行政のあり方と消費者安全法についても記述しました。

管理人コメント

択一が126点とぎりぎりクリアして論文満点というスペシャルパターンです。
論文添削を2回やって、かなりダメだししましたが、高得点で嬉しいです。
特に、序論・本論・結論の組み立てについてできていなかったので指摘したところがかけているようで、論文添削にチャレンジした甲斐があったと思います。

相談現場で経験したことを、うまく表現できたのが良かったのかもしれませんね。

 

管理人の2次試験受験報告【期間限定公開】

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2次試験(面接試験)

相談への心構え

事例「健康食品の送りつけ商法」(やさしい事例)

最近の消費者問題?(消費者庁の地方移転)

そのほか

 

28年度 2次試験の実施内容(受験報告より)・・・変更あり【期間限定公開】

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  1. 志望動機や心構え・・・従来と同じ
  2. 事例問題・・・事前にメモ用紙を渡され、自由にメモをしてもよいという新しいやり方(メモは後で回収、採点には影響なし)
    ※受験報告を読むと、結構細かい内容やツッコミがあり、今までよりも少し難しいように感じます。
    会員は掲示板に、詳しい報告がありますので、必ず確認してください。
    ※面接官に説明する形式(今までは相談者に説明するような語り口でという形式)
  3. 最近の消費者問題・気になる諸費者問題・・・基本的には設問なしになった→ここで時間短縮にしているものと思います(ただし、聞かれた受験者もあるので、残り時間の関係だと思います)

管理人、取り急ぎのまとめメモです。

 

2次試験直前対策 最近の話題(一般公開)随時更新 

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最近の新聞やニュースから気になる消費者問題をリストアップします

成人年齢の引き下げ

読売新聞 連載「18歳 大人になるために」

新成人 マルチの標的 2016年11月22日
⇒ http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/CO020732/20161124-OYTAT50030.html

携帯電話販売

読売新聞(2016/11/28)強引な携帯販売「覆面調査」
⇒ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161127-00050153-yom-bus_all

※ネットでは新聞記事の後半を見ることができませんが、改正電気通信事業法の重要事項の不告知について解説されています。

 

 

2次試験【面接】での事例問題の事例【期間限定公開】

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本来は会員限定の記事ですが、期間限定で公開します。

昨年までと同じ形式であれば、事例問題が出題されます。内容は、具体的な相談事例をあげて、「あなたが相談員だったら、どうアドバイスしますか?」というものです。

今年の2次試験の「テーマ2」を使って、想定問題を考えてみました。

『消費生活センターに、1人暮らしの高齢者の家族ががやってきて、2年ぶりに母の実家に帰ってみたら、あまり使わないような浄水器や布団があり、また健康食品が山のようにあった。購入の状況を聞いてみたが、訪問販売で購入したようで、少し認知症気味であり、記憶があいまいである。使っていない商品を返すことはできるのか?今後、訪問販売を断ることはできるのか?』という相談があった。
あなたが相談員だったら、どうアドバイスしますか?

この事例の解決に当たり、テーマ2の要素(指定語句)がすべて出てきます。

ポイントを列挙します

本来は、相談者に語りかけるような説明を面接官を相談者と想定して答えるのですが、面接官からの質問に答える形で書いてみました。(面接官に説明するのではなく、相談者にアドバイスしているように説明してください、と突っ込まれることも←私です)

居住地の確認

あまり気が付かない人もいるかもしれませんが、相談者(娘)と被害者(高齢者)のすんでいる住所を確認します。相談は原則として高齢者の住所の消費者センターが対応することになりますので。
といいながらも、住所が違っても、一通りのアドバイスはして、本来の窓口に再相談するという回答が丁寧ですね。

契約書面

契約書面があるか確認します。あれば、クーリングオフ期間内か、いつ、何を買っているのかを整理します。

次々販売

面接官から、「次々販売の被害にあっている可能性がありますね」とコメントされた後
Q「このような次々販売を救済する方法はありますか?(どんな方法がありますか?)」
A「過量販売による契約解除を考えます」
Q「過量販売の契約解除の要件はどんなものですか?」
A「過去1年間に常必要とされる分量を著しく超える商品の購入は解除できます」(法律知識)
Q「必要とされる分量とは具体的にどれぐらいですか?」
答えが出なくて詰まってしまった場合は助け舟が出ます
Q「法律で具体的な分量が決まってますか?」
A「法律では決まってなかったと思います」
Q「では、他に基準があるのですか」
答えが出たらすばらしいし、でなくても助け舟が出ます
A「業界団体の日本訪問販売協会が具体的な分量の目安を示しています。基本的にはこれに準じたらいいと思います」
答えれない場合は
Q「業界団体の日本訪問販売協会が具体的な分量の目安を示していますので、また、勉強しておいてくださいね。」Q「過量販売の解除の要件に当てはまらなかったら契約は解除できませんか?」

認知症の話

ということで、争点が認知症に話題が変わる(もしくは先になるかも)
QまたはA「ところで、高齢の母親が認知症であることを理由に契約解除できませんか?」
A「認知症でも、成年後見人などの制限行為能力者であれば民法での契約の取り消しはできます」
Q「今回は成年後見人でしたが?」
A「違います。少し認知症が入ってるかなあと感じている程度です」
Q「その場合は、契約解除はできませんか?」
ここで相談現場のリアルな対応の話で、医師の診断書を取り寄せたり、当時の状況を販売者に確認したりして、認知症であり判断能力に劣っていた、商品を全然使っていない、などを材料に自主的に交渉するというアドバイスになります。ただ、なかなか、あっせん解決は難しいです。

今後の被害防止について、認知症のことで医療機関に相談してもらい必要なら成年後見人の申請をすることになります。

そのほかの解除方法は?

たとえば、書面不備によるクーリングオフ、消費者契約法による取消し、などがあげれます。

消費生活センターができること

Q「一人暮らしの高齢者が増えてきているので、行政として、このような被害を防止するようなことはできませんか?」
Aここで、啓発や地域での見守り(高齢者見守りネットワーク)の話をするといいでしょう。

このときに「高齢者見守りネットワーク」とはどういうものですか?と突っ込まれる可能性もあります。自信のない専門用語を使うと、墓穴を掘ることになりますので気をつけてください。

以上はあくまでも一例ですので参考にしてください。

原則論として頭に入れておくこと

基本的には、相談解決には、法律のバックボーンが必要です。事業者と交渉するときには法律の要件を満たしているので解除できるという事実(絶対要件)が必要であり、これを明確に示さないと事業者から反論されます。法律の要件を満たしていないときには感情を入れるなど自主交渉することになります。

テーマ2の論文では、具体的な相談を解決するための法律要件をきちんと説明することが求められるというのは、事業者とのあっせん交渉はシビアであり、法律要件を知らないと激しく批判反論されるからです。事業者も知らない場合もあるし、知ってて反論している場合もあります。

また、どういう権限でいってくるんだ。どんな資格を持っているのか、なども聞かれます。あ!これも面接で聞かれます。ついでに、相談者が消費生活センターのあっせんに不満な場合はどうするのか?というのもあります。

具体的な回答は
「2次試験(面接)対策 まとめ」(会員限定)で。
④(1)【面接対策・重要】消費者センターの役割
④(2)【面接対策・重要】相談者からの不満【27年度出題事例】
http://soudanshiken.com/room2016/1056.html

そのほかの面接時の具体的な事例とやり取りについては、過去の面接体験報告 (会員限定)を確認してください。

今年の論文対策の事例で下記を挙げています。面接対策にもなりますので該当するページは確認しておいてください。ちなみに、何例も論文添削したので、「今年のテーマ2」にも応用できたと思います。

消費生活センターに、1人暮らしの高齢者の家族ががやってきて、1ヶ月ほど前に訪問販売でケーブルテレビの契約をしたが、CS放送など普段見ないようなオプション契約もしていおり、さらに、携帯電話の契約をすると割引になるといわれて携帯電話の契約もしたという。最近物覚えが悪くなっており、契約内容をよく理解しておらず、毎月高額な支払であり解約したい、という相談があった。どのようにアドバイスもしくはあっせんしたらよいか、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。
指定語句:電気通信事業法、クーリングオフ、特定商取引法、説明不足、認知症

 

また、過去の論文問題でも具体的な事例が出ているのがありますので参考にしてください(沖縄問題の解説は作っていません)

【参考】平成24年度沖縄問題
息子が携帯電話をスマートフォンに買い換えてほしいと言っているが、どうしたものかという 相談があった。スマートフォンを未成年の子どもに買い与えて利用させる際に、親として注意すべき点について、どのようなアドバイスをすべきか、下記の指定 語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:フィルタリング、 ソーシャルゲーム、 料金プラン、迷惑メール

以上です。

2次試験直前対策 最近の話題を再確認 

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【質問回答】論文試験は明確に「行政問題」と「法律問題」と決められているか?

Posted By 管理人 On In 論文対策,質問回答 | Comments Disabled

質問

初歩的な質問なのですが、テーマ1が行政問題、テーマ2が法律問題というのは、どこかに書いているのでしょうか?

回答

どこにも書いてません。

行政問題と法律問題の明確な区分はされていませんが、過去問からの傾向を見ると、明らかです。

ただし、今回のように行政問題のような法律問題がたまに出題されることがありますので、確実に行政問題であるほうではないテーマは法律問題と考えたらいいですし、指定語句が明らかに、両者では違っているので分かると思います。

両方とも「行政問題」であることは、ほぼないと思います。

論文試験 過去問題 一覧 (平成15年度試験以降)
http://soudanshiken.com/room2016/1872.html

ここ最近は、テーマ1が行政問題、テーマ2が法律問題でしたが、逆のパターンもあります。

行政問題は、「あり方」「課題」「役割」「意義」が求められていますので、行政問題であることの判断は簡単だと思います。ただし、法律名が出てこないわけではありません。

法律問題は、例えば法律改正などがあったときに出題されやすいので、これまでは、明白に法律問題と判断できる場合がほとんどでした。しかし、今回の試験のように行政問題だと考えてしまう問題もあります。

判断基準としては
①「行政問題」でない方のテーマは「法律問題」である
②指定語句に法律用語がある。
特に②は大きな判断基準となり、また、その用語を法律的に説明することが求められていることが行政問題と違う点です。

直近では平成26年度のテーマ2が行政問題に近い法律問題だと思います。

2.近年、高齢者を対象とした、いわゆる健康食品の送りつけ商法に関する相談が急増している。この商法の実態とその法的解決への道筋について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:特定商取引法、 意思表示の合致、ネガティブ・オプション、代金引換配達、 電話勧誘販売

ちょうど消費生活センターで健康食品の送りつけの商法が急増していました。現職であれば、その経験を活かして論文を書けると思いますが、そうした場合に「法律問題」の罠にはまることがあります。
指定語句を見ていただけたら判断できると思います。

平成24年度の沖縄問題も行政問題に近いような気がしますが、行政問題は制度のあり方等を問うているので、実際の相談事例に絡めたものは、法律問題の区分にはいると思います。

2.消費生活センターに、中学生の息子を持つ母親がやってきて、息子が携帯電話をスマートフォンに買い換えてほしいと言っているが、どうしたものかという相談があった。スマートフォンを未成年の子どもに買い与えて利用させる際に、親として注意すべき点について、どのようなアドバイスをすべきか、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:フィルタリング、 ソーシャルゲーム、 料金プラン、迷惑メール

法律問題では、機械的に法律用語を解説する必要があります。したがって、論文全体を読んでみると両者の雰囲気の違いがわかります。すると、法律問題なのに、行政問題の書き方をしていれば、マイナスポイントになるばかりか、要件からずれた論文になり、いくらすばらしい内容だとしても不合格になることがあるのではと思います。

以上です。

 

制度変更で2次試験の評価方法も少し変わるかも対策「2次(面接)試験の内容と評価基準」

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この記事の発展となります

平成28年度からの2次試験【面接】は、これまでとどう変わるか?(10/28)
http://soudanshiken.com/room2016/2611.html

これまでの制度

出題形式

第2次試験
面接試験(出題範囲についての学識及び消費生活専門相談員として業務を遂行するための適性の有無を判定)

合格ライン

非公表

評価基準

要項等では公表されていませんが、試験制度の検討会で国民生活センターから提出された資料があります。

消費者庁HP
ホーム > 消費者教育・地方協力課 >消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html

第2回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成23年12月15日)
資料5:国民生活センター提出資料[PDF:546KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111215_5.pdf

13ページ抜粋

面接試験での判断事項(採点のポイント)

①事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線をもち、公正な判断をする行政の相談員としての役割を理解しているかどうか
②法や制度のすき間で起こる消費者被害に対して、積極的に取り組む情熱・使命感があるか
③相談者から話を聞き取る姿勢があるか
④相手の話をよく理解し、問題点を整理し、足りない点を聞き出すための知識や姿勢があるか(聞き取り能力・問題把握力・論点整理力)
⑤自分の考えをわかりやすく相手に伝えることができるか、説得力をもって説明できる能力があるか( コミュニケーション力・交渉力)

新しい制度(平成28年度試験~)

出題形式

第2次試験
面接試験(上記(1)の試験 科目・出題範囲から出題します。消費生活相談を行う上での知識ほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します)

合格ライン(受験要項より)

≪第 2次試験≫
2人の面接委員(判定者)の評価(ABCの3段階)が、共にC以外の者を合格とする。

評価基準

試験業務のガイドラインにヒントがあります

消費者庁HP
ホーム > 消費者教育・地方協力課 > 消費者安全法の改正(平成26年6月)
http://www.caa.go.jp/region/index11.html

登録試験機関の消費生活相談員資格試験の試験業務に関するガイドライン[PDF:208KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/guideline3.pdf

2.消費生活相談員の職務と求められる知識及び技術
イ.消費生活相談を行うために必要な技術
・消費生活相談の実務に関する技術(ヒアリング力、コミュニケーションスキル、交渉力)
・文章作成力
・関係部局等に対する問題提起をする能力
・法令を事案解決のために活用する能力

4.試験の実施
(4)試験の評価・採点方法、合否判定
ア.評価・採点方法
試験の評価・採点方法については、出題形式を踏まえて、可能な限り客観的な評価を行うこととする。また、採点については、登録試験機関が決定した手順に従って行うこととする。なお、法第10 条の3第3項第3号の「消費生活相談の実務に関する科目」については、消費生活相談員には消費生活相談を行う上で知識はもとより、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法令の活用力、文章作成力などの実践的な技術も求められることを踏まえ、出題形式と評価基準を決定し、消費生活相談員に求められる技術を総合的に判定することとする。
論文や面接試験を実施する場合は、評価に主観が入ることから、評価項目や評価項目ごとの評価基準を具体的に定めることとする。なお、論文や面接試験を実施する場合は、適切な採点者・面接評価者を養成し、確保すること
とする。
イ.合格水準
消費生活相談員の消費生活相談業務は、法に規定されている業務を始め、消費者による主体的な問題解決の促進・支援や他の専門家等への橋渡しなども行うことになる。そのような業務を行う上で、消費生活相談員に求められる基礎的な知識及び技術となるのは、相談を受け付けてから当該相談に関わる必要な情報を相談者に提供し、又は苦情に関する処理のあっせんを行うまでの一連の行為ということができ、登録試験機関は、当該行為を実行する知識及び技術を有するかどうかを判定するための合格水準を設定することとする。

出題範囲に関する例示
3.消費生活相談の実務に関する科目
消費生活相談員には消費生活相談を行う上で知識はもとより、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法律の活用力、文章作成力などの実践的な技術も求められることを踏まえ、出題する。

以上の情報からのまとめ

したがって、先にあげた27年度までの採点のポイントも、そのまま適用されると考えます。

面接試験での判断事項(採点のポイント)
①事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線をもち、公正な判断をする行政の相談員としての役割を理解しているかどうか
②法や制度のすき間で起こる消費者被害に対して、積極的に取り組む情熱・使命感があるか
③相談者から話を聞き取る姿勢があるか
④相手の話をよく理解し、問題点を整理し、足りない点を聞き出すための知識や姿勢があるか(聞き取り能力・問題把握力・論点整理力)
⑤自分の考えをわかりやすく相手に伝えることができるか、説得力をもって説明できる能力があるか( コミュニケーション力・交渉力)

何が変わるか

過去の面接報告でもわかるように、結構助け舟を出してくれたり、誤りを指摘してくれたり、誘導してくれたりしていましたが、おそらく、今回も助け舟は出してくれると思います。そのときの反応・対応が、今までよりもチェックされる可能性があります。

過去にも自分の意見を最後まで主張した受験者もいました(クーリングオフが一番の解決方法なのに未成年者取消しを最後まで主張した)。これまでは拾ってくれたものが、マイナス評価になる可能性もあります。助け舟が出された場合には素直に従うことです。そして、沈黙を作らず、会話のキャッチボールをすることです。

基本的には「圧迫面接」と感じると思います。

広い部屋の真ん中にポツンとテーブルとイスが設定されて、それだけで雰囲気に飲まれる可能性もあります。

現職は2次免除が多いので、基本的には一般受験者の割合が多いと思います。

面接時間は、私が受験したたときは「20分程度」だったのですが、「15分程度」となっていますので助け舟がでず、さっさと終わる懸念もあります。といっても私は15分でしたが。

これまでに聞かれていた項目が減るか、全体的に時間短縮するかは分かりません。

ただ、対策内容はそんなに変わらないと思いますので2次試験対策をしっかり読んで試験にのぞんでください。