28年度試験は「5月1日現在」に、「公布分も出題範囲」に変更されています。

第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5月1日時点で施行されているものです。ただし公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。

平成28年度試験 受験要項4ページ

5.試験科目・出題範囲、出題形式
(1)試験科目・出題範囲
① 商品等及び役務の特性 、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目
② 消費者行政に関する法令に関する科目
③ 消費生活相談の実務に関する科目
④ 消費生活一般に関する科目
⑤ 消費者のため経済知識に関する科目

※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5月1日時点で施行されているものです。ただし公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。

(2)出題形式(参考:18、19頁参照)
第1次試験
(A)選択式及び正誤筆記 試験(解答はマークシート 、全180 問 、各問1点、180点満点)
(B)論文試験(100 点満点 )

第2次試験
面接試験(上記(1)の試験科目・出題範囲から出題します。消費生活相談を行う上での知識のほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します。)

平成27年度試験までのこと

新制度での詳細は公表されていませんが、旧制度と同じと思います

国民生活センターHP
トップページ > 研修・資料・相談員資格 > 消費生活専門相談員資格認定制度 > 平成27年度消費生活専門相談員資格認定試験 受験要項(申込受付は終了しましたが参考までに掲載します)
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/15shiken.html

平成27年度消費生活専門相談員資格認定試験 受験要項

4.試験の出題範囲及び出題形式
出題範囲
(1)消費者問題に係わる一般常識
(2)消費者行政に係わる知識
(3)消費生活に係わる経済知識
(4)消費者問題に係わる基礎的な法律知識
(5)消費生活上の商品・サービスに係わる知識
(6)消費生活相談に関連する基礎的知識

※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、平成27年4月1日現在施行されているものです。

試験対象となる法令の施行期日について

現在、試験年度の4月1日現在に施行されている法令が試験範囲の対象となっていますが、実 は、その但し書きは25年度試験から記載されるようになりました。したがって、24年度試験までは論文も含めて、試験年度の4月1日以降に施行された法令 等も出題対象となっていたので、過去問の論文等でも、施行直後や施行前の法令が出題されています。今のほうが楽になったということですね。

平成27年4月2日~平成28年5月1日までに新たに施行もしくは改正された法律等(随時追記します)

景品表示法に導入される課徴金制度(平成28年4月1日施行)

消費者庁ホーム >政策 >政策一覧(消費者庁のしごと) >表示対策 >景品表示法
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
その他の景品表示法関連の公表資料(下のほうです)

クリーニング賠償基準の改定(平成27年10月1日施行)

クリーニングの問題では必須の賠償基準が改正されました。各条文の逐条解説も書かれています。

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
ニュースリリース - 2015年6月10日(10月15日追記)
16年ぶりの大幅改訂 クリーニング事故賠償基準が公示 10月1日の施行に向けて普及期間始まる(10/15追加)
http://www.zenkuren.or.jp/news/398
クリーニング事故賠償基準全文(平成27年10月改訂版)
http://www.zenkuren.or.jp/media/1/jiko.pdf

※平成28年12月から、衣類等の繊維製品の洗濯表示の変更(試験範囲の対象外)
「JIS L 0001」にならい、記号の種類が22種類から41種類に増え、繊維製品の取扱いに関するよりきめ細かい情報が提供される。また、国内外で洗濯表示が統一され、海外で購入した繊維製品の取扱いなどを円滑に行えるようになる。

消費者庁HP
繊維製品品質表示規程の一部改正を行いました-衣類等の洗濯表示が変わります-[PDF:277KB]
http://www.caa.go.jp/hinpyo/pdf_data/150331_kouhyoubun.pdf

金融商品取引法の改正(平成28年3月1日施行)

金商法は毎年のように改正されているので重要なところだけチェックしていたらいいと思います。

今回は、プロ向けファンドが高齢者などの一般投資家の被害増加を受けての改正ですので、要チェックです。

 

平成28年5月2日以降に新たに施行もしくは改正される法律改正等(随時追記します)今回から概略について試験対象

「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(平成28年10月1日施行)

http://www.caa.go.jp/planning/index14.html

消費者契約法の改正(平成28年6月3日公布、平成29年6月3日施行)

特定商取引法の改正(平成28年6月3日公布、1年6月以内に施行)

上記の2つの法律改正は28年度試験対策として別途記事にしています
⇒ 28年度試験対策 特定商取引法・消費者契約法の28年改正

電気通信事業法の改正(平成27年5月22日公布、平成28年5月21日施行)