14.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① 消費生活用製品安全法の対象となる「消費生活用製品」は㋐SGマークがなければ販売できず、ガス事業法に定める「ガス用品」は㋑PSTGマークがなければ販売できない

② 消費生活用製品安全法における「特定製造事業者等」とは、㋐特定保守製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者をいう。同法に基づく長期使用製品安全点検制度において、特定製造事業者等は、㋑設計標準使用期間その他の表示義務を負う。㋒輸出用の特定保守製品については表示義務に関する規定の適用はない

③ 長期使用製品安全点検制度において、㋐特定保守製品の付属する建物取引の仲介を行う事業者、㋑特定保守製品の修理・設置を行う事業者、㋒都市ガス・LPガス・石油及び電気の供給を行う事業者等は、製品の所有者に対し、点検等の保守や所有者情報の提供等の必要性についての情報提供を行う責務を負う。

④ 消費生活用製品安全法における「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、㋐一般消費者の生命又は身体に対する危害が生じた事故、あるいは㋑消費生活用製品の使用が行われた事態であって一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもののいずれかに該当するものであって、㋒消費生活用製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな事故以外のものをいう。ただし、他の法律の規定によって危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるものは除外される。

⑤ 消費生活用製品安全法における「重大製品事故」とは、㋐製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。一般消費者に一酸化炭素中毒が生じた製品事故については、㋑その治療に要する期間が30日未満であっても重大製品事故に該当する。火災が生じた製品事故については、 ㋒一般消費者の生命又は身体に危害が発生していない場合は重大製品事故に該当しない

⑥ 消費者安全法における「生命身体事故等」には、㋐ある商品の使用に伴い、現に消費者の生命・身体に被害が発生していないが1日以上の治療期間を要する程度の負傷を発生させるおそれのある危険な事態が起きた場合も含まれる。ただし、㋑現に消費者の生命・身体に被害が発生していない場合は、当該商品が消費安全性を欠くものであることが要件となる

⑦ 消費者安全法において「消費安全性」とは、㋐商品等又は役務の通常有すべき安全性をいい、その有無は㋑消費者による使用等が行われる時を基準として判断される。㋒行政上の安全基準に適合している場合は当該商品等又は役務が消費安全性を欠くことはない

⑧ 消費者安全調査委員会は、㋐鉄道事故を含め、消費者の生命・身体に対する被害が生じた事故等の原因調査等を行う。また、例えばエレベーターの使用において消費者が重傷を負った事故について国土交通省による事故調査がなされた場合、㋑その結果に関して、事故等原因を究明しているかどうかについての評価を行うことができる

⑨ ㋐重大事故等の目撃者は、同種被害の発生の防止のために事故の原因調査が必要であると思料するときは、消費者安全調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる。消費者安全調査委員会は、調査の申出がある場合、㋑必要があると認めるときは、原因調査を行わなければならず、㋒すべての申出者に対し調査を行うか否かについて通知しなければならない

⑩ 自動車のリコール制度は、自動車の製作者等が、㋐自動車の構造、装置等が道路運送車両法の保安基準に適合しなくなるおそれがある状態あるいは適合していない状態にあり、かつ、㋑消費安全性を欠くことにより消費者事故等が生じたと認める場合に、国土交通省に㋒事前に届け出て自動車を回収し改善のための修理を行う制度である。

解説

消費生活用製品安全法は広い範囲の法律で定義が覚えにくく、穴埋めならまだましですが、正誤問題となると難しくなります。特に、今回は細かい定義問題が多く、まかなか暗記できないので難問だと思います。半分正解を目標にしてください。

過去問解説で重要ポイントを学習していけばいいと思います。

「消費生活用製品安全法」とタイトルにしていますが、ガス事業法などの製品安全4法、消費者安全法の事故分野、消費者安全法の消費者安全調査委員会なども含まれています。

製品安全4法

製品安全に関する4つの法律をまとめた言葉で、経済産業省の研修でも4つをまとめて行われます。
製品安全4法・・・「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」「ガス事業法」「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)」の4つの製品安全法の総称。

消費生活用製品安全法のポイント

  • 定義
  • 重大事故
  • 長期使用製品安全点検・表示制度

消費者安全法での事故分野のポイント

  • 定義
  • 重大事故
  • 消費者安全調査委員会

参考 (定義)第二条

消費生活用製品安全法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO031.html

(定義)
第二条  この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2  この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
3  この法律において「特別特定製品」とは、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。
4  この法律において「特定保守製品」とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(以下「経年劣化」という。)により安全上支障が生じ、一 般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当な ものとして政令で定めるものをいう。
5  この法律において「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれかに該当するものであつて、消費生活用製品の欠陥によつて 生じたものでないことが明らかな事故以外のもの(他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるも のを除く。)をいう。
一  一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故
二  消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であつて、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの
6  この法律において「重大製品事故」とは、製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。