12.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ⑧ 電話勧誘販売により、個別信用購入あっせんを利用して学習教材を購入した場合、割賦販売法によれば、㋐販売業者と個別信用購入あっせん業者の双方が契約書面の交付義務を負い、購入者は、契約書面の交付から㋑8日間は個別信用購入あっせん契約のクーリング・オフができ、㋒学習教材が過量に販売された場合は、個別信用購入あっせん契約の解除をすることができる。 ⑨ 割賦販売法によれば、個別信用購入あっせんを利用して訪問販売の方法で商品を購入した場合に、㋐販売業者または個別信用購入あっせん業者が、個別信用購入あっせん契約のクーリング・オフに関する事項について不実のことを告げたことにより、購入者が誤認し、または㋑威迫により、購入者が困惑して、クーリング・オフ期間内にクーリング・オフを行わなかった場合は、㋒購入者がクーリング・オフ妨害を解消するための書面を受領した日から起算して8日を経過するまで、クーリング・オフ期間が伸長される。 ⑩ 個別信用購入あっせんを利用して特定商取引法上の特定継続的役務提供となるエステ契約をした際に、エステ事業者が㋐エステ契約の重要事項について不実告知をし、それにより消費者が誤認した場合、㋑個別信用購入あっせん業者の過失がなくても、㋒消費者が自らエステ店を訪れていたとしても、割賦販売法により個別信用購入あっせん契約の取消しができる。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】