11.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ⑤ 訪問販売は、営業所等以外の場所における取引が原則的な形態である。例えばホテルの会議室で1週間にわたって商品を陳列し、消費者が自由に選択できる状態で販売を行う場合には㋐「営業所等」における取引として訪問販売に該当しない。しかし、同じ場所・期間の取引であっても、商品を陳列せず、販売業者が順次売りたい商品を顧客に示して販売する場合には㋑「営業所等」には該当せず、訪問販売となる。なお、㋒屋台店・露店は固定的施設とは言えないので「営業所等」に該当せず、そこでの取引は訪問販売となる。 ⑥ 電話勧誘販売は、㋐販売業者が相手方に電話をかけて勧誘する場合だけでなく、所定の方法で相手方に電話をかけさせた場合も含まれる。電話勧誘販売は、㋑郵便、ファクス等の所定の手段により申込み・契約締結を行うという点で通信販売と共通している。なお、電話勧誘販売には㋒過量販売解除権の規定はない。 ⑦ 不要品の買取業者が突如消費者宅を訪れ、消費者から金の指輪を買い取った場合、消費者は買取りにかかる売買契約をクーリング・オフすることができるが、その時点で買取業者が第三者にその指輪を売却していたときは、㋐消費者は指輪が第三者のもとに存在する限り、常に第三者に対しその返還を求めることができる。この場合、買取業者が合わせて書籍を購入したときは、㋑消費者は書籍についての売買契約をクーリング・オフすることはできない。買取業者が消費者からの退去を求められたにもかかわらず居座って書籍の買取りの勧誘を行った等の事情がある場合、㋒書籍についての売買契約を消費者契約法により取り消す余地がある。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】