11.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ① 消費者が頼んでもいないのに販売業者が健康食品等を一方的に送りつけて代金を支払わせる、いわゆる「送りつけ商法」について、特定商取引法(以下、特商法という。)は、原則として㋐14日を経過する日までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、販売業者は送付した商品の返還を請求することができないと規定している。消費者において商品の購入をしようと思い、特に業者にその旨を告げないまま代金を支払った場合、㋑消費者において別途承諾の意思表示をしなければ売買契約は成立しない。商品を送りつけた販売業者が消費者に電話をかけて購入を勧め、その結果売買契約が成立した場合には㋒電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフで契約を解除できる可能性がある。 ② 販売業者が訪問販売を行おうとする場合には、㋐勧誘に先立って相手方に対し勧誘を受ける意思があるかどうかの確認をするように努めなければならず、契約を締結しない旨の意思表示をした者に対し当該売買契約の締結について勧誘を行ってはならないとされている。これに対し訪問購入においては、㋑売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならないとされている。訪問販売・訪問購入いずれの場合も、勧誘を行う場合には、これに先だって㋒販売業者の氏名・名称や売買契約の締結について勧誘をする目的である旨等を明らかにする義務がある。 ③ 削除 ④ リフォーム業者が突然消費者の自宅に訪れてリフォーム工事の勧誘を行い、その日のうちに契約を締結してリフォーム工事を行った場合、消費者はリフォーム工事契約をクーリング・オフによって解除できる。クーリング・オフができるのは、原則として㋐法定書面の交付日の翌日から8日間である。㋑クーリング・オフの意思表示は書面で行う必要がある。クーリング・オフを行った場合、消費者は㋒リフォーム工事によって変更した部分を無償で原状に戻すよう当該リフォーム業者に請求できる。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】