10.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

⑨ 最近の不当な契約条項関連の判決では、不動産賃貸借の事例が注目されている。敷引特約の効力が争われた最高裁平成23年3月24日判決は、㋐一般論として敷引金が高額に過ぎる場合は原則として無効であるとしたが、 問題 となった特約については、 ㋑結論として敷引特約に関して消費者契約法第10条により無効であるとはいえないとした。一方、更新料条項の効力が争われた最高裁平成23年7月15日判決は、㋒更新料を支払う旨の契約条項に関して、それが明確に規定されている場合には、特段の事情がない限り消費者契約法第10条により無効であるとはいえないとした
⑩ 適格消費者団体による差止めの対象となる事業者の行為は、㋐当初、消費者契約法第4条第1項から第3項までに規定された5類の不当勧誘行為、および㋑消費者契約法第8条から第10条に規定された不当条項を用いた契約の場合であった。しかし、現在では、㋒特定商取引法や金融商品取引法などの一定の規定に対象が拡大されている

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